新紙幣にシステム対応 税務上の観点
税理士法人 入江会計事務所 土居です。
令和6年7月3日より新紙幣が発行されています。
会社によってはレジや券売機等のシステム対応が必要になるケースも多いと思います。
新紙幣対応のためのレジ等の改修費を税務上の観点からみると、
かつてインボイス制度の開始の際に国税庁は、システム等の機能を維持するための修正であることが作業指図書等で明確である場合は、修繕費に該当する旨を示しています。
よって、単に新紙幣の利用に対応するためのものである場合は、レジ等の機能を維持する費用として、修繕費に該当すると考えられます。
一方、新たな機能を追加したりする部分の費用は資本的支出となるので注意が必要です。