【個人事業主向け】損害賠償金を分割払いした時の会計処理
Q.個人事業主です。
仕事中に自動車事故を起こしてしまい、被害者の方にケガを負わせてし
まいました。被害者の方との話し合いにより、損害賠償金100万円を
支払うことになったのですが、一括で支払うのは困難なので、来月から
毎月末日に10万円ずつ10回に分けて支払うことで合意しました。
この場合、この損害賠償金は総額の合意があった時点または実際に支払
われる時点ごとのどちらで必要経費に算入されますか?
A.実際に支払われる時点ごとに必要経費に算入していきます。
損害賠償金は支払金額が確定した時点で債務が確定し必要経費に算入す
るというのが原則ですが、分割払の場合は支払期日が到来して初めて債
務が確定すると考えられるので、支払総額について相手方との合意があ
ったとしても、総額を一括して未払計上することは認められず、支払期
日が到来する度ごとにその時点で支払う金額を必要経費に算入していき
ます。(所得税基本通達37-2-2)
この場合は毎月末日に10万円ずつ支払うことで相手方と合意したとあ
るので、その支払の度ごとに必要経費に算入します。