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コラム:悪魔の「除くクレーム」

 さて、今回のコラムのタイトルは「悪魔の「除くクレーム」」という何とも恐ろしいタイトルであるが、「除くクレーム」自体が悪魔だと言いたいわけではなく、「除くクレーム」には悪魔のような使い方があることをここでは紹介したいと思う。  最初に述べておくが、本コラムの目的は警鐘である。  私はここで、悪魔のような「除くクレーム」の使い方を紹介するが、使用して欲しいから紹介するわけではなく、決して使わないで欲しいから紹介するのである。そのため、本コラムをご覧いただいた方も、ここで紹介

    • 特許実務スキル(応用編)No. 3 29条の拒絶理由を解消する「除くクレーム」の上級テクニック

      ※本記事は、「知的財産のすすめ」サイトにも「コラム」として載せておりますので、同サイトの会員であれば、noteで購入いただかなくても、サイトから見ることができます。サイトの会員契約とnoteでの購入の両方をされた場合であっても返金はできませんのでご注意ください。  特許実務スキル(応用編)は、具体的な実務スキルを紹介する記事である。法律論を語るというよりは、実際の実務を想定し、読めばすぐにでも、具体的に取り入れることのできるスキル(方法)ではあるが、簡単には辿り着かないよう

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      • コラム:「引用発明の認定」の応用類型

        コラム 「引用発明の認定」の応用類型 ※本記事は、「知的財産のすすめ」サイトにも「コラム」として載せておりますので、同サイトの会員であれば、noteで購入いただかなくても、サイトから見ることができます。サイトの会員契約とnoteでの購入の両方をされた場合であっても返金はできませんのでご注意ください。  今回のコラムは、特許法29条の対応に重要な「引用発明の認定」について述べる。  既に、基本的な話は、令和4年(行ケ)第10007号の判例記事で述べた通りであり、詳細は記事

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        • コラム:「除くクレーム」の使用上の注意

          ※本記事は、「知的財産のすすめ」サイトにも「コラム」として載せておりますので、同サイトの会員であれば、noteで購入いただかなくても、サイトから見ることができます。サイトの会員契約とnoteでの購入の両方をされた場合であっても返金はできませんのでご注意ください。  さて、今回は、具体的な事案における「除くクレーム」を題材にして、「除くクレーム」を使用するときの注意点について考えていきたい。  なお、前以って断っておくが、題材となる特許の出願人や代理人が、今回私が指摘する注

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          特許実務スキル(応用編)No. 2:「技術的な一体不可分」を自在に操る出願

          ※本記事は、「知的財産のすすめ」サイトにも「コラム」として載せておりますので、同サイトの会員であれば、noteで購入いただかなくても、サイトから見ることができます。サイトの会員契約とnoteでの購入の両方をされた場合であっても返金はできませんのでご注意ください。  特許実務スキル(応用編)は、具体的な実務スキルを紹介する記事である。法律論を語るというよりは、実際の実務を想定し、読めばすぐにでも、具体的に取り入れることのできるスキル(方法)であって、単純には思い浮かばないよう

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          特許実務スキル(応用編)No. 2:「技術的な一体不可分」を自在に操る出願

          ¥1,500〜

          特許実務スキル(応用編)No. 1:「除くクレーム」と被利用発明

           ※本記事は、「知的財産のすすめ」サイトにも「コラム」として載せておりますので、同サイトの会員であれば、noteで購入いただかなくても、サイトから見ることができます。サイトの会員契約とnoteでの購入の両方をされた場合であっても返金はできませんのでご注意ください  特許実務スキル(応用編)は、具体的な実務スキルを紹介する記事である。法律論を語るというよりは、実際の実務を想定し、読めばすぐにでも、具体的に取り入れることのできるスキル(方法)であって、単純には思い浮かばないよう

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          特許実務スキル(応用編)No. 1:「除くクレーム」と被利用発明

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          先使用権のあれこれ2

          既に記事にあげた「先使用権のあれこれ」の続編である。 内容は、前回の記事で記した立場を変えるものではないが、もう少し、自身の考えを整理するために記載する。ただの備忘録のようなものである。 内容を少し刺激的にするために、「日本弁理士会中央知的財産権研究所 第20回公開フォーラム 先使用権-主要論点 大激論」の内容とリンクさせて、自論を語ってみたい。 1.先使用権制度の趣旨基調講演では、主に、田村善之先生と、井関涼子先生が、先使用権制度の趣旨を語られた。田村先生は「実施の促進

          先使用権のあれこれ2

          リパーゼ判決と特許法70条2項の整合

          今更ながら、と思う方もいるような、古い議論であるが、今回は、リパーゼ判決と特許法70条2項の整合について、個人的な見解を述べたいと思う。おそらくであるが、私の見解、というよりは、この議題を捉える視点は、これまで同議題について述べられた種々の論考のいずれとも異なるものであろう。 リパーゼ判決は、特許法70条2項との関係で、よく問題視されていた。(参考として、※1;辻本 良知「発明の要旨認定と技術的範囲の確定におけるクレーム解釈について」(パテント2012 Vol. 65 No

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          リパーゼ判決と特許法70条2項の整合

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          進歩性における「本願発明の課題」

          X(旧Twitter)で、2つの質問をした結果が面白かったため、ここで紹介することにした。 私が投げかけた2つの質問は以下の通りである。(1つ目の質問は、「使わなくない」→「使わない」の誤記) 質問1 質問2 この2つの質問の違いは、以下の事情Xの存否だけである。 事情X 「本願発明が、陳腐化された技術を採用した「課題」が、当該技術として知られている「課題」とは異なること」 陳腐化された技術はもともと課題Aの解決手段として用いられていた技術だが、本願発明では当該技

          進歩性における「本願発明の課題」

          先使用権のあれこれ

          まず最初に 私は「先使用権」について、あまり深く考えたことがないので、真剣に考察されている方々の意見をあれこれ言うつもりはないが、Xで中途半端にコメントしてしまったので、私なりの考えをなるべく正確に書いてみることにする。 先使用権についてを考える前にまず、特許法について触れたいと思う。 当たり前かもしれないが、「特許権」とは、自然権ではない。国が、産業の発達のために作った権利である。「発明」という個人の知的財産を、個人に閉じたままにせず、広く使えるように促し、産業を発達

          先使用権のあれこれ

          コラム:「設計的事項」の拒絶理由を解消する方法

          ※本記事は、「知的財産のすすめ」サイトにも「コラム」として載せておりますので、同サイトの会員であれば、noteで購入いただかなくても、サイトから見ることができます。サイトの会員契約とnoteでの購入の両方をされた場合であっても返金はできませんのでご注意ください。  今回のコラムでは、進歩性の拒絶理由で用いられる「設計的事項」について話そうと思う。現時点で、私が知り得る限り、考え得る限りの「設計的事項」についての考えをまとめ、拒絶理由を解消する方法としてどのようなものが考えら

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          コラム:「設計的事項」の拒絶理由を解消する方法

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          コラム:「除くクレーム」の権利範囲

          ※本記事は、「知的財産のすすめ」サイトにも「コラム」として載せておりますので、同サイトの会員であれば、noteで購入いただかなくても、サイトから見ることができます。サイトの会員契約とnoteでの購入の両方をされた場合であっても返金はできませんのでご注意ください。  これまで、いくつかの視点から「除くクレーム」を類型化してきた。  「令和4年(行ケ)第10030号」の記事では、「除くクレームが何を除くか」という視点から、請求項に記載される技術の一部を除くか、請求項に記載され

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          コラム:「除くクレーム」の権利範囲

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