#99 コラボLIVEや、本や絵や曲などを共同で創作した場合の注意点
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スタエフでいうコラボLIVEや、コラボ配信、
本や絵や曲など、何かしら著作物を共同で創作した場合に、
実は法律的に色々な制約があるのをご存知でしょうか?
こういった、複数人で共同で創作した著作物のことを、
「共同著作物」と言います。
★「共同著作物」ではないもの
「共同著作物」には、2つの要件があり、
(i) 2人以上のものが共同して創作したものであること
(ii) 各人の寄与を分離して個別的に利用することができないこと
これを満たすと、
「共同著作物」ということになります。
したがって、例えば、
スタエフでポエムの朗読配信をよく見かけるのですが、
ポエムを創作した人と、サムネの絵を創作した人が
別々の人であっても、
これは寄与した(担当した)著作物がわかりやすく分離していて、
個別に利用できるため、
「共同著作物」ではありません。
「結合著作物」と呼ばれる別物になるんですね。
★「共同著作物」の注意点
話を戻しますと、
共同著作物は、創作した人みんなの共有の著作権になるので、
一見素晴らしいことのように思えるのですが、
法律的には、ちょっと注意が必要です。
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