海外から「卒業証明書」を認証する #ビザ手続きの悩みVol.2
Abstract
就労ビザの取得に必要な「認証済みの卒業証明書」。
ここでは海外にいながら認証手続きを完了する方法を紹介しています。
手続き自体は日本国内に代理人がいれば行うことができます。
代理人を介して手続きを行うには以下の追加書類等が必要です。
・委任状
・サイン証明(署名証明・拇印証明)
・在留証明書
・代理人の運転免許証、認印
1. 海外にいながら「卒業証明書」を認証する
この方法をまとめると以下の通りです。
★申請場所:日本国内にある各公証役場
★予約:必要
★受取までの期間:即日(ワンストップサービス利用の場合)
★必要書類:
①卒業証明書の原本(日本語でも英語でもOK)
②代理人に対する委任状
https://www.koshonin.gr.jp/pdf/ininjo01_2021.pdf
この委任状を作成するには、「印鑑証明書」が必要です。
…市役所で発行できるそうですが、普通そんなもの持っていないのでは…
ない場合は、次の③を用意します。
③サイン証明書(署名証明書・拇印証明書)
私はこんな書類があるなんて全然知りませんでした…。
居住国の大使館あるいは領事館で申請できます。
*「署名証明書・拇印証明書」は「印鑑証明書」の代用書類
④在留証明書
③と同じく、居住国の大使館あるいは領事館で申請しましょう
⑤代理人の運転免許証、認印
⑥手数料(宣言書が日本語の場合:5,500円、外国語の場合:11,500円)
⑦宣言書
Wordなどを使って自作します。が、いったい何を書けばいいのか…
公証局の方に問い合わせると、書くことばを指定されました。
参考に例を載せておきますが、
直接公証局に問い合わせることをおすすめします。
以上7点を日本国内にいる代理人に渡し、公証局へ行ってもらいましょう。
公証局での手続きが完了したら、次は地方法務局、最後に外務省へ行き、認証を進めます。
一部の都道府県はワンストップサービスを実施しています。
これに該当する場合は、公証局に行くだけで法務局と外務省の認証がもらえます。詳細は以下のバナーから飛んで確認してください。
2. 注意すべきこと
海外から、日本へ帰国せず認証を行えるのはとても便利なことですが、
注意すべき点が2つあります。
①提出先国によっては代理認証を認めない場合がある
せっかく認証したのに無効…
なんてことにならないように
・提出先国の大使館や領事館
・就職先
に事前に確認しておくのが無難です。
②「印鑑証明書」を代理人を通して取得しようとしない
「印鑑証明書」がなくても、在外公館で「署名証明書・拇印証明書」を発行し、日本の代理人の元に郵送すれば大丈夫です。
代理人を通して「印鑑証明書」を申請することもできますが、
これには運転免許証の原本が必要です。
運転免許証は身分証明書ですから、安易に郵送などして紛失しようものなら大惨事です。「印鑑証明書」がない場合は大使館に行って「署名証明書・拇印証明書」をもらいましょう。
3.まとめ
本稿では海外から日本へ帰国せず、「卒業証明書」の認証を行う方法を紹介しました。まとめると、
★代理人を立てれば認証を行うことができる。
★代理人に申請してもらう場合、必要書類は以下の通り
①卒業証明書の原本(日本語でも英語でもOK)
②代理人に対する委任状
https://www.koshonin.gr.jp/pdf/ininjo01_2021.pdf
③サイン証明書(署名証明書・拇印証明書)
④在留証明書
⑤代理人の運転免許証、認印
⑥手数料(宣言書が日本語の場合:5,500円、外国語の場合:11,500円)
⑦宣言書
ビザ手続きって何度やっても大変ですよね…。少なくとも私は…
お役に立てば幸いです。