最高裁判断が出て”LGBTバブル”が到来⁉ 人権派弁護士が「女性風呂侵入」事件の弁護志願に殺到
◆「女性風呂侵入」事件に影響が出ている性同一性障害者特例法規定「違憲」判断
本noteで11月20日から掲載している松﨑いたる氏の論考「性同一性障害者特例法に『憲法違反』の断~ベースに差別肯定の優生保護思想…」で取り上げた10月25日に最高裁判所の判断が、大きな波紋を広げている。性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するには生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする性同一性障害者特定法の規定について、「憲法が保障する意思に反して体を傷つけられない自由を制約しており、手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っている」として、この規定が「憲法違反で無効」と断じたのだ。
国会は当然、法改正を求められることになるが、LGBT理解増進法が成立する前後からポチポチと問題になってきた「性別は自分の認識だけで変えられる」とする解釈に伴う混乱についても、この最高裁判断の影響が早くも出だしている。三重県桑名市で11月13日に起きた「女性風呂侵入」事件に関してである。
「三重県桑名市にある温泉施設の女性風呂に入ったとして、三重県警が建造物侵入の現行犯で13日に男(43)を逮捕した事件で、男は女装をして侵入していたことが分かった。『心は女』と供述している。LGBT理解増進法の施行や、性別変更をめぐる最高裁判断が出るなか、専門家は『女性を守る法律の必要性が明確になった』と強調する」
「三重県警によると、温泉施設に入浴中の女性客から『男が入っている』と一報を受けた従業員が、女性用の浴場の洗い場で体を洗う容疑者を確認し、110番通報した。男は『心は女なので、なぜ女子風呂に入ってはいけないのか全く理解できない』と供述しているが、逮捕には素直に応じる様子だったという。男性器の有無や性転換については『お答えできない』としている」
(参考)「女装して更衣室の鍵受け取る 三重の女性風呂侵入で逮捕の男 弁護士『性犯罪目的の男性が…法律の必要性が明確に」2023/11/15 夕刊フジ
https://news.yahoo.co.jp/articles/d1cb550e3a038cae21bdf02aa024a1d6cde3fe32
LGBT理解増進法の成立により「女性用のトイレや更衣室、風呂に『女性を主張する男』が入ってきて大混乱するのではないか」との懸念が出ていたが、今回の事件はそれを裏書するようなものとなった。それは今回の警察の対応にも現れており、従来なら風紀取り締まり関係法令に基づく容疑にされるところを、建造物侵入容疑の現行犯逮捕としている。
警察の説明では、「容疑者は13日午後8時20分ごろ、女性風呂に正当な理由がないのに侵入した」とされている。この説明による罪状での逮捕では、仮に女装していても、建造物管理者側が受付で入場を認め、更衣室の鍵を渡していることから公判での争いが難しく、不起訴処分で終わる可能性が高い。「心は女性」という主張は、かくも力を持つようになったのだ。
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