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英文契約書の用語(単語編)di-di(No.30)

英文契約書翻訳に携わる中で、経験上、よく目にしたり、よく使われたり、または知っておいて損はないと思われる単語と用語について、契約書翻訳の観点からとりあげています。今回は、「discretion」、「dishonor」、「dismiss」、「dissolve」、「dissolution」について、簡単な例文を作成してその用例(一部ですが)を見てみます。

1 「discretion」について

英文契約書で使用される「discretion」の主な意味は、「裁量」、「決定権」。前回取り上げた「disclose」と「disclosure」と同様に見た通りの意味ですが、定型句のように使用されるため取り上げてみました。

The Customer acknowledges and agrees that the Supplier may, at its sole and absolute discretion, delete any Products from the Product list.

(顧客は、サプライヤーが、その単独かつ絶対的裁量により、製品リストから「製品」を削除することを承認し、これに同意する。)

The Company, in its sole discretion, may decide to terminate this Agreement without any liability whatsoever.

(会社は、その単独の裁量で、いかなる責任もなしに、本契約の解除を決定することができる)

2. 「dishonor」について

英文契約書で使用される場合の「dishonor」の主な意味は、通常は「(手形・小切手の)不渡り」です。もちろん他の意味で使用されることもあります。

The parties hereto may terminate this Agreement if (i) a draft or check is dishonored or fallen insolvent.

(本契約の当事者者は、(i) 為替手形もしくは小切手が不渡りになる、または支払い不能となった場合、本契約を解除することができる)

dishonored bill (不渡り手形)の意味になります。いずれにしても、契約解除の要件の記述に多く見受けられます。

3.「dismiss」について

英文契約書(または他の法律文書)で使用される場合の「dismiss」の主な意味は、「解散させる」、「解雇する」、「免責する」、「却下する」、「棄却する」等です。

XXX shall have the right to bring an action against YYY if the action is not so dismissed or if the parties hereto do not arrive at a mutually agreeable resolution

(当該訴訟がしかるべく取り下げられない場合、または両当事者が相互に満足する解決に至らない場合、XXXは、YYYに対して訴訟を提起する権利を有する。)

If there is any important reason for doing so, the court may dismiss a liquidator at the request of any interested person or a public prosecutor, or by exercising its authority.

(重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。)民法

Participation in a bankruptcy procedures, participation in a rehabilitation procedures, or participation in a reorganization procedures shall not have the effect of interruption of the prescription when the obligee withdraws its filing, or its filing has been dismissed.)

(破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。)民法

上記のほかにもいろいろな形態で使用される場合があります。なを、「dismiss」には、「解散させる」の意味がありますが、例えば、単に会社を解散する場合は、「dissolve」を使用して、The company resolves abolishment, change or dissolution of business(会社は、営業の廃止もしくは変更または解散の決議をする)とする場合が多いようです。また、同じく解散するという意味では、「dissolution」を使い、例えば、Residual assets in case of dissolution of this Company shall be distributed according to the amount of contribution already paid.(本会社が解散した場合の残余財産は、払込済出資額に応じて分配するものとする。)等と記述する場合も多く見受けられます。

いずれにしても「dismiss」の前後の文脈からその意味を確定する必要があります。

参考図書:

法律用語辞典(有斐閣)

英和大辞典(研究社)

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