英文契約書の単語・用語/ entrust(entrustment)による委託と受託(「まかせる」と「引き受ける」)の表現の簡単なまとめ(その2)
契約書翻訳の視点から以前投稿した「entrust(entrustment)による委託と受託(「まかせる」と「引き受ける」)の表現に加筆したまとめ(その1)の続きです。
5.「entrust」を使用する以外の「委託」の表現と「委託」に準じた表現を持つ単語
和英辞典を見ると「委託」を表す単語は、「entrust」以外にも幾つかあります。調べたところこれらに共通しているのは、例えば、「委託」と訳される場合、冒頭に書いたように「委託:ゆだね任せること」から「ゆだねる」の意味を持って使われるときに「委託」と訳され、時として「委任」と訳されるようです。いずれも多義語で様々な意味もっています。その中のいくつかを見てみます。
1) trust
trustは、様々に意味を持つ多義語ですが、その中でも「信頼(安心)してまかせること」という意味合いで「保管」、「管理」をはじめ、ときとして「委託」の意味合いで使われることがあります。
He trusts the money to the bank. (お金を銀行に預ける)
I can trust you to do this work. (あなたにこの仕事を任せられます)
ただし、このような場合、普通は「entrust」が多く使われます。
He entrusts the money to the bank.
I can entrust you to do this work by yourself
This development was accomplished under the trust from the Government.(本開発は、政府から委託を受けて実施されました)
2) consign、consignment
Consignmentは、主に商品や貨物にかかわる委託:委託(販売)、託送、委託貨物、積送品、送り荷、委託販売品等にかかわって使用されるようですが、広義の「委託」として使われることもあるようです。
The company consigns the product.(会社は、商品を委託販売する)
Product Consignment Sales Agreement.(商品委託販売契約)
A document shall be delivered prior to the conclusion of consignment agreement.(受託契約の締結前に、書面を交付するものとする)
3) commission
Commissionは、委託の意味で使われる場合、主に職権、職務、権限の委託・委任の意味で使われます。以下は、「~に権限を委託する」の動詞の例文です。
We commission him to negotiate on the matter.(その問題について彼に交渉を委託した)
Local government commissions the design of citizen hall to a private company.(地方自治体は、市民会館の設計を民間企業に委託している)
Committee members shall be commissioned by the Chairperson.(委員メンバーは、委員長が委嘱する)
4) delegate
Delegateは、委託の意味で使われる場合、多くはdelegation of authority: 権限の委任(または移譲)の意味で使用されます。
The Prime Minister shall delegate his/her authority under this Act (excluding that specified by Cabinet Order) to the Commissioner of the Financial Services Agency.(内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。)(銀行法)
This delegation is still pending approval.(この委任はまだ承認待ちの状態です)
5) mandate
We will mandate as an auditor of our company to you.(あなたを当社の監査役に任命します)
The delegation of authority shall be governed by the provisions on mandate.(権限の委譲は、委任に関する規定に従うものとする)
6) request、ask
A public safety commission may ask a company or other corporation to handle all or part of the administrative processes related to abandonment penalties as prescribed in Article 51-4 (other than checking and confirmation processes, payment orders, demands, and measures to collect arrear.)(公安委員会は、第五十一条の四に規定する放置違反金に関する事務(確認事務、納付命令、督促及び滞納処分を除く)の全部又は一部を会社その他の法人に委託することができる)(道路交通法)
この文章に関して言えば、ask自体には、「委託する」の意味合いはないのですが、to以下の「to handle」(処理する、取り扱う)を加えて「~することを求める」=「委託する」という表現になっています。Requestも同様な使い方をします。
ところで、これらの単語の意味として「委任」、「委託」に他に「付託」とか「負託」と書かれていることがあります。あらためて国語辞典で意味を確認してみると、例えば、「委任=仕事などを、他人にまかせること。委託すること」、「負託=責任を持たせて、任せること」、「付託=物事の処置などを任せること」とあり、「任せる」という点では共通しています。
「以上、entrust(entrustment)による委託と受託の表現と「entrust」を使用する以外の「委託」の表現と「委託」に準じた表現を持つ単語についてざっと大まかにみてみました。
契約書翻訳の視点からとりあえず知っておくと便利な事柄を覚え書きの感じで書いたものです。なを、内容を参考にされる場合は、辞書・専門書をご確認の上、ご自身の責任でお願いします。
参考図書:
法律用語辞典(有斐閣)
デジタル大辞泉(小学館)
法律英単語(自由国民社)
ランダムハウス英和大辞典(小学館)
カレッジライトハウス和英辞典(研究社)
日本法令外国語訳データベースシステム他
著作権法第13条1号から4号(法律文の引用について)
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