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「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」

こんにちは。ナムアミダブツ 終活アドバイザーのマリリン ボンノーです。

遺産の分け方については民法で定められていますが、遺言書がある場合は、こちらの内容が優先されます。
あなたの財産について、意思表示したいことがあれば、遺言書を作成しておきましょう。

遺言書は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。
それぞれにメリット・デメリットがあるので、比較して、自分に合う方法を選びましょう。

【自筆証書遺言】
自分で書く遺言書。
メリット:思い立った時、すぐに一人で作成することができる。
デメリット:不備があると無効になる場合がある。
家庭裁判所で検認という手続きをうける必要があり、この手続きが、煩雑…。

【公正証書遺言】
公証役場にいる法律の専門家に内容を伝え、遺言書を作成してもらう方法。
メリット:検認の必要がなく、すぐに相続の手続きに入ることができる。
デメリット:作成時に手間と費用がかかる。

遺言は、あなたの身近な人たちに対する、思いやりのカタチです。遺言によって、あなたがお世話になった人や、大切に思っている人に財産を残すこともできます。
ただし、ペットに相続の権利はないので、ご注意を。
民法に定められている「遺留分」にも配慮して、残された人たちが、あなたの財産を気持ちよく相続できる土台を作っておきたいですね。

ではまた。アーメン

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