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遺産分割協議

こんにちは。ナムアミダブツ 終活アドバイザーのマリリン ボンノーです。今回は、相続手続きに必要な、遺産分割協議書についてお伝えします。

相続の際、遺言書がある場合は原則としてそこに記された分け方が優先されます。
一方、遺言書がない場合は、相続人全員で財産の分け方を話し合います。これを、遺産分割協議といいます。
これは、共同相続人全員の参加が必要です。
「〇〇は話が合わないから、声をかけないでおこう」
「××の言ってることは、無視したらいいよ」といったように、一部の共同相続人を除外したり、その意思を無視して遺産分割協議がなされた場合は、無効になります。

そして、遺産分割協議がまとまったら、全員が合意した内容を「遺産分割協議書」という書面にします。ここには、相続人全員の住所と名前を記し、実印を押します。

遺産分割協議書は、登記の変更や銀行口座の解約手続きなどで必要になります。相続対策に不安がある方は、税理士、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に相談するといいでしょう。
ではまたアーメン

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