法人事業税_外形標準課税
1.どんな場合に発生
① 黒字の場合
② 赤字でも”資本金”が1億円超なら発生 ⇐ ここが外形標準課税
2.どこに納付?
地方税:都道府県
3.どの書類で申告?
第六号様式(法人住民税と法人事業税を合わせて申告)
⇒ 都道府県へ申告用の書類
4.法人事業税の種類
① 所得割・・・・・・赤字なら払わない
② 付加価値割・・・・赤字でも払う
③ 資本割・・・・・・赤字でも払う
※ ②と③が外形標準課税
1億円以下の会社の法人事業税は①を言う
5.資本割の計算方法
資本金等の額×資本割の税率(税率は都道府県で違う)
10億円×0.525%=525万円(10億円で税率0.525%の場合)
6.分割基準の考え方⇦重要
「5.資本割の計算方法」の資本金等の額の算出に必要
<考え方>
東京に1拠点、埼玉に1拠点ある。
東京の資本割の税率は0.525%だ。埼玉は0.500%だ。
資本金10億円なので、
東京:10億円×0.525%=525万円
埼玉:10億円×0.500%=500万円
ブブー、そうはならない。
資本金が10億円あるとしても資本は分散されている。
2拠点あるんだから、課税するなら5億円ずつだろ!
東京:5億円×0.525%=262.5万円
埼玉:5億円×0.500%=250万円
こんな感じで拠点の資本も持ち分的な分割の基準がある。
第六号様式でも㉟総額と㊱資本金等の額で分かれてる。
㊱が分割基準を用いて㉟資本金総額を分割した結果。
7.多くの企業の分割基準
「事務所等の数」と「従業員数」を利用(ほかの場合はググる)
① 「事務所等の数」で分割基準
東京に通年で1拠点
1×12ヵ月で事務所等の数は12
埼玉に通年で1拠点、開設して半年で1拠点
1×12ヵ月+1×6ヵ月で事務所等の数は18
② 「従業員数」で分割基準
東京に1拠点通年で期末6名
従業員数は6
埼玉に1拠点通年で期末3名、別の1拠点半年で期末2名
3名+0.5ヵ月×2名で従業員数は4
※ 原則期末人数だが、年間のMinとMaxが2倍以上だと月割平均
※ 開設時は月割りを考慮
③ 分割基準総数
ⅰ 事務所等の数 12+18=30
ⅱ 従業員数の数 6+4=10
④ 資本金等の額の分割(資本金等の額が10億円の場合)
分割基準が二つあるので、単純に資本金等の額を÷2する
ⅰ 東京
拠点 : (10億円/2)÷30
=(小数点5位以下切捨て)×12
= 2億円(千円以下切捨て)
従業員: (10億円/2)÷10
=(小数点5位以下切捨て)×6
= 3億円(千円以下切捨て)
⇒ 2億円+3億円=5億円
ⅱ 埼玉 : 5億円
拠点 : (10億円/2)÷30
=(小数点5位以下切捨て)×18
= 3億円(千円以下切捨て)
従業員: (10億円/2)÷10
=(小数点5位以下切捨て)×4
= 2億円(千円以下切捨て)
⇒ 3億円+2億円=5億円
8.資本割の計算
東京:税率=0.525%
5億円×0.525%=2,625,000円
埼玉:税率=0.500%
5億円×0.500%=2,500,000円