小中学校の学習端末、民間アプリ直接利用は何が問題視されたの?
こんばんは!
週末、小中学生の個人情報取得・管理の関係が、SNSを賑わせていましたね。
こどもの個人情報は、個人情報保護法の3年ごと見直し中間整理でも1番の論点になっています。また、記事の識者のコメントを見ると、直接取得、不適正取得、海外への委託等の論点もあり、興味深い事案です。
出典が、ニュース記事だけで不確かなところはあるものの、わかる範囲の情報から、何が論点か、整理してみたいと思います。
1 どういう事案か?
事案概要
背景
・文部科学省GIGAスクール構想*の予算下で、小中学生に端末が配布された
*2019年末から、全小中学生約900万人のほぼ全てにパソコンやタブレットなどの端末配備
・端末に民間事業者の学習用アプリを導入している自治体がある
・主な目的は、小中学生一人一人に合わせた学習を行うこと
・アプリの利用は、義務教育の場で使われるため、子供や保護者が情報の提供を拒むことは難しい状況
・アプリの利用にあたり、氏名や学習履歴などの個人情報が収集される
・アプリを提供する民間事業者として、今回報道されているのは2社
●リクルート社:今年度14自治体約8万5000人が利用(少なくとも)、データは直接取得、海外への委託あり
●ベネッセコーポレーション社:全国の小中学校約9500校の端末、自治体から委託を受け、データは国内保管
(実際には、他の事業者もあるようです)
今回の事案
・上記のうち、リクルート社がアプリを提供する事案
・読売新聞報道によると、文部科学省の見解では、下図左のように、民間のアプリを利用する場合でも、小中学生の情報の取得・管理を行う主体は、教育委員会や学校を想定していた。
(個人情報保護法上、個人データの民間委託を前提)
・一方、一部自治体では、下図右のように、学校向け学習用アプリは、教育委員会や学校経由ではなく、直接リクルート社から提供、小中学生の個人情報は民間企業に直接取得されていた。
・その際のプライバシーポリシー等は、一般向けに会社共通で公開しているプライバシーポリシーの利用目的の記載が広いもので、アプリの機能改善などがその目的に含まれていた。(GIGAスクール専用のものではなかった)
・また、リクルート社は取得した情報を、教育委員会や学校に提供していた
・さらに、このアプリにおいては、海外企業に個人データ委託を行なっていた(が、委託国の説明はプラポリ等文書に記載がなかった)
2 何が問題視されたのか?
問題視された事項
この事案で、何が問題視されたのか、記事から、3人の識者の意見を見てみます。
論点
3人の識者のコメントをまとめると、論点は以下の5点です。
全般論点
①GIGAスクール構想では個人情報保護が準備不足:端末配備が最優先だった。自治体や学校任せにせず、望ましい契約形態を示すなど国が対策を講じるべき
個別論点
②直接取得:自治体が業務委託する民間事業者が個人データを直接取得する場合、「商業利用」前提のプラポリとなることが一般的で、事業者に自由に利用されてしまう
③利用目的:自治体業務の範囲を超えた利用目的となるおそれ
④不適正取得:事実上拒否する余地がない状況での取得で、(たとえ利用目的が広くても)拒否できない
⑤海外委託:行政機関の情報は、国内取扱いを前提とすべき。保護者が知らない海外委託は不適切
3 法令等ではどうなっているか?
それでは、5つの論点について、個人情報保護法や、文部科学省のガイドライン等でどのように定めされているか、見てみましょう。
①個人情報保護がGIGAスクール施策では準備不足
GIGAスクールの公式HPは、以下です。
多くの文書があるため、筆者は全てを確認できていませんが、中嶋氏のコメントにもあるように文書は端末配備、環境整備が中心で、アプリ利用における個人情報の取扱いを定めていると思われる文書は見当たりませんでした。
一方、文部科学省全体では、令和6年3月に教育データの利活用に係る留意事項についてがまとめられ、「教育データの利活用に係る留意事項のポイント」として、以下のようなパンフも公開されています。
このパンフには、今回、問題視された論点のうち、③利用目的のポイントについて記載があります。本事案で、自治体で、この文書をふまえてどこまで確認が行われたのかが気になります。
個別論点は、以下の3つと照らし合わせてみていきます
・このHPに掲載されている「教育データの利活用に係る留意事項」
・個人情報保護法
・リクルート社のプライバシーポリシー
②直接取得
:自治体が業務委託する民間事業者が個人データを直接取得する場合、「商業利用」前提のプラポリとなることが一般的で、事業者に自由に利用されてしまう
法令やガイドライン上、民間の直接取得がNGとの記載は見当たりませんでした。
一方、地方公共団体の義務として、「法令の定める所掌事務又は業務」を遂行するために必要な範囲」に、個人情報の保有や利用を限定する必要性が記載されていました。
識者のコメントの背景には、学校で取得するデータは、行政機関が取得するデータとして取り扱うべきで、民間が一般向けにサービスする場合の利用目的や管理のルールより一段厳しくすべきという考えがあると思われます。この点、アプリ利用における契約関係を協議する際に、代案の検討がされなかったのか、が気になります。
③利用目的
:自治体業務の範囲を超えた利用目的となるおそれ
上記で見たように、教育データの利活用に係る留意事項において、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するために必要な場合に限り、利用目的をできる限り特定しなければならない とされています。(この点は、民間版の個人情報保護法より厳し目ですね)
では、実際、どうだったかというと、
直接取得時の、プライバシーポリシーでは、以下のようになっていました。
(例の記載は省略)
前述の業務遂行に必要な利用目的か?という観点では、(3)〜(7)については、一般論として、業務遂行に必要とは限らない場合もありそうです。
④不適正取得
:事実上拒否する余地がない状況での取得で、(たとえ利用目的が広くても)拒否できない
この点は、法令やガイドライン上、記載が見当たりませんでした。
一方、現在、パブコメ中の個人情報保護法の3年見直しの不適正取得・不適正利用のうち、「代替困難な個人情報取扱事業者」としてあげられている論点です。現時点で違法とまではいえないものの、不適正として、今後GL等に追記される可能性があるといえそうです。
⑤海外委託
:行政機関の情報は、国内取扱いを前提とすべき。保護者が知らない海外委託は不適切
こちらも、確認した法令やガイドライン上、記載が見当たりませんでした。(ご存知の方いらっしゃれば教えてください)
リクルート社の海外委託に関する公表としては、プライバシーポリシー上、以下となっています。リクルート社は、海外移転については、「同意」ではなく、「基準適合体制(契約等)」を法的根拠としており、海外委託について、同意取得を行っていないと推測されます。(法的には合法)
さらに、プライバシーセンターには、以下の記載があり、外国での個人情報の取扱いは、(公表はないものの)本人の求めに応じて対応との記載があり、民間部門の個人情報保護法上の対応を適切に行なっておられることがわかります。
海外移転、海外保管の問題は、2021年のLINE社での事案も含め、法令が求める義務は対応していても、その個人情報の質や利用形態などによっては、不安を感じる人がいることは否めません。
今回も、行政機関の義務教育のこどもの情報ということで、国内での保管や委託とすべきと考える方が多かったのかな、と思います。
(別の法令で規定があるよ、をご存知でしたら、ぜひ教えていただけるとうれしいです)
さいごに
いかがでしたでしょうか?
ひとりひとりの生徒にあった教育の意義は、その有効性を疑う余地はありません。(筆者も通信教育学習で挫折したものの、スマホアプリ学習に切り替えて資格取得できた経験があります)
また、民間のサービスを利用することで、スピーディーに優れたサービスを国や自治体が提供することには、賛成の立場です。
一方、教育現場での個人情報の取扱いについては、十分に議論しつくせていなかったり、仮に国は理解していても、大小1741市町村もある地方自治体やその教育委員会全ての関係者に、その考え方が行き渡っていない可能性はあるのかも?と思います。
個人情報保護法の3年ごと見直しでは、こどもの規範としてその年齢を16歳未満に統一する動きがあります。一方、教育関係のこどもの個人情報取扱は個人情報保護法以外の別の法令で定めるべきという識者の声もあり、年末までにどう決まるか注目されるところ。
今回の事案を機に、関心が高まり、課題が建設的に解決され、こども、親御さん、教育関係者の不安なくデジタル時代の学習が普及するといいですね。
それでは、また!