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どっちのタイプで運営する?

こんにちは、いんでぃーです^^

今回のテーマは「民泊の法律」について。

法律って聞いただけで、もう頭クラクラしそう😵‍💫💫

近道をいつも探してしまう私は、一番手っ取り早く
分かりやすそーな説明してる本を探して読みました📖

・・・でも、やっぱりむずかしい(^^;)

民泊だけじゃなく、法律は事業をやる上で切っても切り離せない
もんだから、割り切って根気強くつきあってくしかないかー😅

ということ、細かいところまで見ていくとキリがないので、
今回は民泊に関わる法律の中でも特に大きなポイントについて、
とーっても簡潔に説明していきます!


【旅館業法と住宅宿泊事業法】

民泊をするときに、誰しもが必ず通る道がこの
2つのうちどちらか。

さっそく、1つずつみていきましょう。

1. 旅館業法

旅館業法の大きな特徴は3つ👇

  • 営業日数の制限がない:年間を通じて無制限に営業が可能。

  • 施設の要件が厳しい:施設の衛生管理や防火設備など、厳しい基準が設けられている。

  • 許可制:営業を始めるには都道府県知事からの許可が必要。

いわゆる、通常のホテルや旅館などと同じ扱い。
民泊を本業でバリバリやっていきたい!と思う人は旅館業法で許可を
取った方がいいでしょう。
(住宅宿泊事業法でもバリバリ稼いでる人はいるらしいけど)

その他、”用途地域”といって法律で地域ごとに
制限が設けられいたり、地区町村ごとに独自の
ルールがあったりします。

なので、そもそも民泊ができない、民泊はできるけど
旅館業法ではできない、ということもあるので、
要確認です🚨

2. 住宅宿泊事業法

住宅宿泊事業法の大きな特徴は3つ👇

  • 営業日数の制限:年間180日以内しか営業できない。

  • 施設の要件が緩やか:旅館業法に比べて簡易的な基準で営業が可能。

  • 届出制:許可ではなく、所轄の保健所に届出を行うことで営業が可能。

旅館業法と逆ですね。

家の中の使ってない部屋を使えるように整えて
貸し出すって感じ。

例えるなら、外国人留学生を短期間受け入れる
ホストファミリーのイメージかな。

ただ、「家主同居型」と「家主不在型」があるので、
必ずしも同じ空間である必要はないです。

目的や設備によって、同居型か不在型、どちらがいいか、
決めよう😉

ちなみに、すでに住宅宿泊事業法について記事を書いてる方を発見🔍
実体験をもとに書かれてるので、よりリアルで詳細な内容がわかります👇

【保健所に確認したら・・・】

私の場合、役所の手続きはこれから。

そして、私は本業でやるので、
もちろん希望は旅館業法での許可をもらうこと!

民泊をしようと思ったときに、保健所に事前相談に行かないといけなくて、
その相談に予約がいるとのこと。

相談する際に必要な書類はまだそろってないけど、予約って
いつでも空いてるのか確認したくて、この間、保健所に問い合わせてみた。

予約は比較的、いつでもできると聞いて一安心したのもつかの間、
保健所の人にどういいう建物で民泊するのか聞かれたので、

”店舗兼住宅の建物で、住宅の1室でやる予定です”

って言ったら、

”旅館業法で申請する場合は、宿泊者専用動線を設けないと、
申請許可は厳しいですよ”

と言われました・・・😫

どういうことかと言うと、宿泊者とその他の住人もしくは
店舗スタッフの建物への入り口がそれぞれ必要です、ってこと。

そして、私が民泊をやる建物は、入口は1つ・・・さっそく、
大ピンチ😱

旅館業法でやる気満々で、事業計画書もそのつもりで書いてきたから、
住宅宿泊事業法で営業ってなると大幅に売上予想を修正しないと・・・。

ただ、保健所の申請の中に建築士の確認もあって、
そっち方面で調べてたら、店舗兼住宅の建物タイプで
旅館業法で許可下りた実績を持ってる建築事務所を発見。

もう、そこに相談するしかない・・・🙄

旅館業法でできるのか、はたまた住宅宿泊事業法でやるのか、
進展があり次第、また記事を書いて報告しますね。
(神様ーーーーー、なにとぞ旅館業法でできますようにーーー🥺)

【最後に:次回のテーマ】

次回は「内装」について書きます✍

内装も、これまた色々考えることがありまして。。。

絶対何かしら見落としてる気がして、
日々、気が気でない😓

やることリストは書き出してるけど、
もっともっと細かく言語化していかないと。

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