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資本金の払込と登記申請書類の作成

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公証役場にて公証人に定款を認めてもらった次にやるべきなのは資本金を払い込むこと。この払込において絶対に必要なのは発起人の銀行口座、および通帳です。また、共同経営の場合は、発起人の代表、および各人の銀行口座も必要になります。まずは登記までの現在のステップを確認してみましょう。

1.開業に当たってのステップ(参考)

1.登記場所を決める
→2.社名を決める
→3.登記場所に同じ社名がないかチェックする
→4.社名の決定
→5.会社の印鑑(社判)を作る
→6.定款の目的事項を作る
→7.公証役場で公証人と相談をし、開業を認めてもらう(定款認証)
→8.資本金の払込:今ココ
→9.登記申請書類の作成
→10. 法務局での登記申請
→11.登記事項証明書の取得
→12.税務書類申請

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2.銀行口座、二つ必要なの?

過去に起業した人と話す際に、必ず言われるのが「一人で起業するなら口座二つあるの?」という口座チェック(笑)昔はみなさん必ず、自分が支払う前の口座から、支払った後の口座に入れた記録を両方の通帳に記帳しなければならなかったとか?あまりにも多くの方に言われるので私もチェックしてみましたが、ここ5年ほど前からマネーロンダリング関連で日本の口座が悪用されるようになったことから、個人口座を複数開けるのが困難になったとか。それもあり、今は口座を複数持っていなくても大丈夫。代表発起人(一人の場合は本人)の口座に預け入れることで対応できます。

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3.振込の仕方でおすすめは?

ちなみに私はMUFGからSMBCの口座に送金。ここで細かいポイントとしては、ATMでの支払いは会社と個人のキャッシュカードなどの設定にもよりますが、振込限度額が設定されています。窓口で印鑑を出せば自由にできて楽かもしれないですが、違う銀行同士の送金だと手数料に愕然とします。た、たかい。そこでおすすめなのがオンラインバンキング。私自身はオンラインバンキングの限度額を10万円にしてたので資本金にたらず。。。銀行で相談したらすぐにオンラインで限度額の変更ができました!なんと簡単。

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4.振り込む時の注意点

次のステップとも連動するのですが・・・実はこの代表発起人の口座、「通帳」がなければいけません。どのようなことかというと、実際の登記用の書面を作る際に、発起人の通帳をコピーする必要があるからです。

<通帳のコピーする箇所>
・表紙
・表紙の裏(氏名、口座番号の記載と銀行印が押印がされているページ)
・払い込まれた内容が記帳されているページ
*コピー用紙のサイズはA4で。定款の記載内容と合わせてホッチキス留めするので、同じサイズにすることをお勧めします。

5.払込証明書の作成

この通帳のコピーと合わせて、実は開業用の資料を作成するときに必要なのは払込証明書。こちらを一冊にまとめる必要があります。では払い込んだ通帳のコピーと払込証明書のなにが違うかというと・・・ここでは各人が払い込んだ金額が会社の株のどのくらいに値するかを記載する必要があるのです。私自身は当初無知すぎて、自分が一人で起業するので資本金は全額自分なので株も全て自分の手元にくるのでは?と混乱しましたが、実際は株の保有率は100%(一人で資本金を支払っているため)であって、それ以降株を発行することによって増資が可能になるのだということがわかりました。苦笑

<払込証明書への記載事項>
・払込総額:共同発起人がいる場合は、その全ての払込金額を合わせた総額
・払込があった株数:これは下記の1株あたりの金額に連動
・1株の払込金額
・払込の日付
・本店所在地
・会社名(商号)
・代表取締役氏名

そして、この払込証明書を表紙にして、各通帳のコピーをホッチキスでとめていきます。

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6.初めて、会社の印鑑(=実印)を使う瞬間

ここまでくるとあとは簡単。記載済みの定款とこの払込証明書が表紙の通帳コピーにペコペコと実印をおしていきます。と実際行うことは簡単なのですが、自分が初めて社長として会社の印鑑を押すことはとっても感慨深く、手が震えました。ただ、そんなことも言ってられないほど押す場所は多岐にわたります。ページを開いた際、ホッチキスの箇所の折り目に割印していくのには正直驚きましたが、差し替えや不正などがないようきっちり行なっていくことが大事だと学びました。皆様も、ぜひ一歩一歩開業に向けてがんばってください。


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