【狩猟日記】ハンター3年目#1【銃砲所持許可の更新】
休日ハンターのちょーすです。
私もハンターとなって3年目を迎えましたが、銃砲の所持許可を受けてから3年目には更新があります。
3年目だけでなく、その後も3年毎にあるので忘れずに対応しないと、銃砲が手元で保管することが出来なくなります。
銃砲所持許可の更新
銃砲所持許可の有効期間はその銃砲の許可が下りた年の3年後の誕生日までで、更新期間は誕生日の2か月前から1か月前までの1か月間です。運転免許証等と違って、誕生日前後の1か月ではないので注意が必要です。
銃砲所持許可の更新は新規取得と同様の審査があります。
主に「猟銃等講習会(経験者講習)」と「技能講習」はスケジュールが決まっているので、こちらの予定を先に確認しておく必要があります。
この他には診断書等の書類を揃えて、警察署へ提出します。
猟銃等講習会(経験者講習)
初心者講習とは別日程で経験者講習があります。
まずは3,000円の収入証紙を準備して、警察署で申込を行います。
申し込んだ受講日に会場へ行き、講習を受講後に考査を受けます。
開始時間に1秒でも遅れてしまうとその日の受講は出来ないので注意が必要です。
約2時間半の講義が終わると、講習修了証明書が交付されます。
講習修了証明書の有効期間は交付日から3年です。
技能講習
射撃場での技能講習もありますが、以下の方は免除されます。
警察署で手続きを行って、受講日程を確認します。
教官の調整が必要なので、事前に射撃場にも連絡して仮予約を入れておいた方が確実です。
講習料は収入証紙で12,700円で、別に実包を最低25個(練習まで含めると50個程度)の準備が必要です。
受講申込書を提出して、翌営業日以降に技能講習通知書が交付されます。
射撃種別はスキートとトラップ(ハーフライフルは固定標的)となり、都道府県や開催のタイミングで異なるようです。(山口県では自分で選択出来ました。)
当日受講すると、射撃場で合否判断がされ、それが公安委員会へ通知され、その後警察から連絡があるようです。
最初に近年発生した銃砲事故の状況の説明を受け、銃砲の取り扱いについての動画と狩猟における事故の動画を視聴して、その後、1ゲーム分練習をした後に取り扱いの実技と射撃を行います。
教習射撃と違って射撃結果は合否に影響はなく、安全動作で合否が判断されるようです。(とは言え、全く当たらないと流石に厳しいようですが。)
当たり前である「用心金に指を入れる」「銃口を人に向ける」「脱包しないまま離れる」といった一発レッドカードに該当する行為をしないようにすれば、特段落ちることは無さそうです。
技能講習修了証明書の有効期間は交付日から3年です。
更新申請
経験者講習と技能講習を終えたら、いよいよ更新申請です。
基本的には初めての申請の時と同様の書類を準備します。
更新時ならではの書類もいくつかあります。
不安であれば、事前に警察へ連絡して確認しながら記入した方が安心です。
今回、診断書を精神科保健指定医ではなく、かかりつけ医に書いてもらいましたが、お薬手帳を持参して実際に過去に受診していることが確認できればそれで問題ありませんでした。
私は今回更新の銃は1本で、もう1本は翌年の更新でしたが、忘れると大変なので、更新年を合わせることにしました。
申請手続の受付が済むと、所持許可証に「更新手続中」の判が押されます。
稀に押し忘れる担当者もいるため、もし手続中なのに押されていなければ、問い合わせてみて下さい。基本的には押し忘れていても問題は無いケースが殆どですが、更新中に職務質問を受けるとややこしい状況になる可能性があります。
その後、初回申請と同様に聴取や身辺調査が入りますが、既に所持許可が下りているので、特段変わった点が無ければ、特に何もありません。
また更新時の立入検査では実際のガンロッカーの据付状況・管理状況の確認、装弾ロッカーの中身の確認及び残弾の詳細確認があるので、本人の立会いも必須です。
これが完了してしばらくすると警察から交付の連絡があり、新しい所持許可証を受取り、古い所持許可証を返納して手続きが完了となります。
所持許可証はパスポートと同じサイズなので、ケースに入れておいた方が安心です。
まとめ
講習修了証明書及び技能講習修了証明書の有効期間は交付日から3年間なので、他の銃砲の申請・更新の際にも活用することが出来ます。
今回は銃砲所持許可の更新ですが、用途を狩猟とするのには狩猟免状の更新も必要です。
狩猟免状の有効期間も免許を取得して3年間なので、こちらも忘れずに更新の手続きを進めておきます。
また猟友会に所属されてない方の更新の際に、「猟銃用火薬類無許可譲受票」の転記を忘れられる可能性がありますので、念のため事前確認しておいた方が、交付の際に気が付くと交付が改めて別日時となるため、二度手間になりません。