![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/44448805/rectangle_large_type_2_6c8ca164f8e90264717e9c41e9d98db8.jpg?width=1200)
【働き方を考えよう】勤続20年の壁【転職・起業】
経営戦略コンサルタントのちょーすです。
日本経済新聞に「勤続20年の壁」について記事がありましたので、まとめてみました。
勤続20年の壁
この「勤続20年の壁」というのは、正社員として同じ企業に20年を超えて勤めれば、退職一時金をもらう際に税制上、優遇されるというもので、終身雇用を前提とした税制が問題視されているものです。
同じ年数勤務して、生涯退職金が同額でも、勤続年数によって、課税額が変わります。
これは退職所得控除によるものです。
退職所得控除
退職所得控除は勤続年数に応じた金額が退職所得から控除できるものです。
退職一時金の控除額の計算式は勤続年数が20年以下と20年超で分けられています。
20年以下の場合は、勤続年数×40万円が退職所得控除額です。なお、この金額が80万円に満たない時は80万円が退職所得控除額となります。この場合、1年毎に40万円ずつ、最大800万円が控除されます。
勤続年数が20年超の場合は、勤続年数から20年を引いた数に70万円をかけ、その額に800万円を足した金額が退職所得控除額です。この場合、最低20年の800万円の控除ですが、そのあ後は1年毎に70万円ずつ控除額が増えます。
20年以下:40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円)
20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
問題なのは、勤続年数が20年となるので、転職等をした場合、そのタイミングで勤続年数がリセットされ、1年毎40万円の控除しか受けられず、1年毎で30万円ずつ控除額に差が開いていきます。
もし、22歳から65歳まで勤務したと仮定すると、勤続43年となるため、20年を超えた年数が23年もあり、23年×30万円で690万円もの控除額の差が開きます。なかなかの金額ですね。
まとめ
働き方改革や人材の流動化を考えると、その「勤続20年」の条件は如何なものかと思います。
私はコンサルタントという仕事柄、新卒で入社したファームに定年まで残るということは頭の片隅にもなく、新卒の頃はただひたすら年収を上げていこうと思っていましたし、基本的にはその感覚です。
しかし、長期間に亘り社会に貢献した人が恩恵を受けられるという趣旨は理解出来るので、勤続ではなく、勤務として転職しても引継がれるようにすべきではないかと思います。