【狩猟日記】ハンター3年目#4【火薬類の消費期限】
休日ハンターのちょーすです。
狩猟で使う火薬類にはそれぞれの譲受許可証や無許可譲受票により、消費期限が異なります。
購入後の実包自体にはいつ購入したかを確認する術はありませんが、実包管理台帳等でしっかりと状況を把握しておく必要があります。
火薬類の消費期限
実包等の火薬類には消費期限がありますが、そのルールは法令として規定されているものだけでなく、内規や通達として出されていて、言うなれば努力義務とされているものもあり、所轄で独自ルールとして運用されているケースもあります。
独自ルールはしっかりと法令を学ぶことで改めることが出来ます。
しっかりと正しいルールを認識して、適正に対応することが必要です。
火薬類取締法
まずは大原則の火薬類取締法では22条に残火薬類の措置についての記載があります。
1つ目の文章には「火薬類を消費することが出来なくなった場合は遅滞なく」、2つ目の文章には狩猟用の火薬類は「狩猟者登録の有効期間満了の日から1年を経過したとき」に譲渡または廃棄をしないといけないとされています。
猟銃用火薬類等譲受許可証
標的射撃(クレー射撃等)の許可を受けて購入した場合は、消費期限はありません。
しかし、何発撃つかわからない狩猟と違い、標的射撃ではどのくらい消費するかはあらかじめ分かるため、あまり長期間で火薬を保管していると、銃砲一斉検査や更新時に担当の警察官から「残火薬は処分してください」と促される可能性があります。
猟銃用火薬類無許可譲受票(狩猟用)
狩猟用の譲受票については明確にされており、その猟期が終わって1年後(次猟期末日)まで、保管・消費が出来ます。
こちらは銃砲所持許可証の38ページにも記載されています。
1年を過ぎた火薬は、火薬銃砲店に廃棄をお願いする必要があります。
猟銃用火薬類無許可譲受票(有害鳥獣捕獲用)
有害鳥獣捕獲用の譲受票については、標的射撃と同じように消費期限に決まりはありません。
しかし、経済産業省が「従事者証の有効期限から3か月以内に消費してください」と内規を出しています。
警察庁からの「通達」も出されているようです。
しかしながら、内規や通達はあくまでもお願いということで、法令として明記されているものではありません。
ただ、警察としては1ルールとして存在しているので、「遅滞なく」消費しておくようにした方が確実です。
転用消費
また用途に複数記載されている場合等には、射撃場での練習等に使用することは問題ないことも明記されています。
火薬類の廃棄
火薬類は当然ながら、一般ごみとして廃棄することは出来ず、火薬銃砲店で概ね散弾実包は1発あたり100円で対応出来ます。
上記の単価に加えて、認定販売店不用実包等受取手数料が1回あたり2,000円と消費税が加わります。
1回の処分で必ず2,000円の認定販売店不用実包等受取手数料が掛かるので、数発の処分だと勿体ないです。
最寄りの火薬銃砲店に相談をして、対応が可能であれば、依頼書を記入し、廃棄処理料金を支払います。
その後、不用実包を搬入・搬送して、廃棄が完了すれば廃棄完了報告書を受け取り、手続きが終わります。
まとめ
この記事をまとめるにあたって調べていたところ、従前は不用になった実包・雷管等は、警察署が回収し、自衛隊が海洋投棄等により廃棄していたようです。
当然ながら、海洋投棄が出来なくなり、それに伴い警察署で回収することが出来なくなったようです。
よくお世話になっている警察官にも確認したところ、「確かにしっかりと確認してみると、厳密には法令ではないので努力義務ですね」とのことでした。
また装弾繋がりで言うと、猟場や射撃場で装弾を落としたり紛失しないように、腰袋はあった方が良いです。
多少、大きい方が猟場で過去に他の人が撃った空薬莢等も拾って帰れます。