【eBay】eBayセラーが消費税還付を受けるため具体的な方法(その3-Ⅰ :クレカ払いで仕入れる際にポイントを使用した時の仕訳編)
こんにちは、いなほです(๑•᎑•๑)ノ
本日は、eBayセラーの基本にして利益を上げるための超必須事項。「消費税還付」を受けるための具体的な方法(その3-Ⅰ:クレカ払いで仕入れる際にポイントを使用した時の仕訳編)について解説させて頂きます。
本日解説するのは、「会計ソフト:マネーフォワードクラウド確定申告」で作成した実際の仕訳例です。この仕訳で実際に消費税還付を満額受けておりますし、税務署に説明して承認してもらった実績もあるので、安心して参考にして頂ければと思います。
その3シリーズでは、仕入の際にポイントを使った場合の仕訳について解説します。わざわざ枝番「Ⅰ」を付けたのは、「ポイントを使った場合」と言っても下記の2パターンがあるからです。
【パターン1("その3-Ⅰ "で説明)】
「他の商品の購入特典などで手に入れたポイント(あらかじめ1ポイント=1円で購入していたポイントではないポイント)」で支払ったケース
【パターン2("その3-Ⅱ "で説明)】
「あらかじめ1ポイント=1円で購入していたポイント」で支払ったケース
当記事では、"その3-Ⅱ "ということで上記の"パターン1"について解説いたします。
(ちなみに"ポイントの取り扱い"については国税庁がこちらのページで解説しているのですが、理屈の説明に重点がおかれており正直分かりにくいと思います。当記事では、実例で解説しておりますので、ぜひ当記事をご参考ください。)
仕訳の具体例
下記の場合の仕訳の具体例について解説します。
【具体例の内容】
"Amazonで55,000円(税込)の新品の商品をクレジットカード払い45,000円+その他商品の購入特典で手に入れていたポイント10,000ポイントで支払って仕入れた場合"
主にAmazonや楽天市場での支払いなどで、他の商品を購入された際に購入特典として手に入れたポイントを使う場合、下記実例のように「雑収入」という勘定科目で仕訳を行います。
事業用の仕入れを行う際にポイントを使うと「収益」の勘定科目の1つである「雑収入」として使われてしまうというのは、税金的に非常に重要な点です。
帳簿上の「雑収入」が増えるほど、収益金額から計算される「税金(所得税)」も増えるので、ポイントを使って仕入れるのか、それとも一切ポイントを使わずに仕入れるのかは、きちんと考える必要があると言えるでしょう。
以上、「その3-Ⅰ:クレカ払いで仕入れる際にポイントを使用した時の仕訳」の解説でした。
[2024年3月追記]
ebayセラーの帳簿づけ作業の中でも最も難しい「Payoneerから銀行口座への送金時のPayoneer手数料・為替差損益等の計算方法や帳簿への仕訳入力」を、実例で詳細に解説した記事(リンクはこちら)を作成しました(∗ˊᵕ`∗)
非常に好評を頂いている記事ですので、ぜひご覧ください♪
3.最後に
青色確定申告や消費税還付の申告は一見複雑に思えるかもしれませんが現在は自動化が大きく進んだこともあり、一度やって一連の流れを理解すれば大した手間をかけずに完了することができます。
当ブログでは簿記の知識が無い人でもこれらの税金還付を満額受けられる帳簿の付け方や国への申告方法を、実際の会計ソフト・税金申告ソフト(e-Tax)操作画面のスクショと一緒に具体的に解説しています。
私のnoteがあなたのeBayビジネスやその他個人ビジネスの利益を最大化に少しでも貢献できれば頂ければ幸いです(∗ˊᵕ`∗)
それではまた、次の記事をお会いしましょう(๑•᎑•๑)ノシ
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