【eBay】eBayセラーが消費税還付を受けるため具体的な方法(その8-2:個人が1万円未満の中古品を仕入れた時の仕訳と古物台帳の作成)
こんにちは、いなほです(๑•᎑•๑)ノ
今日も昨日に続き、初心者eBayセラーが失敗しがちな「中古品仕入れ」について解説していきます。
第2回は、「1万円未満(税込)の中古品(バイク及び原付、ゲームソフト、メディアデータを保存したCD・DVD等光ディスク、書籍を除く)を仕入れた時」の仕訳と古物台帳の具体例を解説します。
なお、私のnoteでは「会計ソフト:マネーフォワードクラウド確定申告」で作成した実際の仕訳を踏まえた解説をしております。
実際に消費税還付を満額受けておりますし、税務署に説明して承認してもらった実績もあるので、安心して参考にして頂ければと思います。
それでは本題です。
下記の具体例について解説します。
この場合、仕訳は下図の様に作成します。
勘定科目や税区分については新品の仕入れと同じで、左の借方には「仕入高」を、右の貸方にはクレジットカードの支払を意味する「買掛金」を計上します。
消費税についても新品と同様に計上できるので、消費税還付を受けるために忘れず計上しておいてください。
仕入先が登録番号を取得していなくても古物商特例を適用できれば消費税還付が受けられるので、特例を適用していることが分かるよう、摘要欄に古物商特例を適用していることをメモしておくとより良いです。
続けて、古物台帳を下図の様に作成します。
仕入単価が1万円未満(税込)(かつバイク及び原付、ゲームソフト、メディアデータを保存したCD・DVD等光ディスク、書籍でないもの)なので、古物商特例が適用されます。
そのため仕入元の氏名又は名称及び住所又は所在地の記帳は必要ないのですが、できるだけ仕入元の名称等を分かる範囲で記録しておくことをおすすめします。
なぜなら古物台帳は仕入元のデータベースとしての側面もあり、各仕入元の仕入価格情報を蓄積して仕入れの効率化もできるからです。
ちなみに上記の例は販売先の住所情報を省略して書いていますが、実際に記入する際はきちんと販売先の細かい住所まで全て書く必要があるのでご注意ください。
以上、「【eBay】eBayセラーが消費税還付を受けるため具体的な方法(その8-2:個人が1万円未満の中古品を仕入れた時の仕訳と古物台帳の作成)」でした。
[2024年3月追記]
ebayセラーの帳簿づけ作業の中でも最も難しい「Payoneerから銀行口座への送金時のPayoneer手数料・為替差損益等の計算方法や帳簿への仕訳入力」を、実例で詳細に解説した記事(リンクはこちら)を作成しました(∗ˊᵕ`∗)
非常に好評を頂いている記事ですので、ぜひご覧ください♪
最後に
青色確定申告や消費税還付の申告は一見複雑に思えるかもしれませんが現在は自動化が大きく進んだこともあり、一度やって一連の流れを理解すれば大した手間をかけずに完了することができます。
当ブログでは簿記の知識が無い人でもこれらの税金還付を満額受けられる帳簿の付け方や国への申告方法を、実際の会計ソフト・税金申告ソフト(e-Tax)操作画面のスクショと一緒に具体的に解説しています。
ぜひ今後も私のnoteをご覧頂き、あなたのeBayビジネスやその他個人ビジネスの利益を最大化して頂ければ幸いです(∗ˊᵕ`∗)
それではまた、次の記事をお会いしましょう(๑•᎑•๑)ノシ
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