賢い経営者は実践中!エステサロンの節税方法
エステサロンの経営には高額な機材の導入等で負担が大きいもの。
高級なイメージや雰囲気を味わっていただくために、
備品1つとっても気が抜けませんよね。
お客様にかける費用は惜しめませんから、
他の部分、特に税金面での支出を抑えましょう!
今回は、エステサロンが利用できる節税方法についてまとめました。
まだ取り組んでいない節税方法がないか、
この記事でチェックしてくださいね。
エステサロンの節税方法3つ
白色から青色に切り替える
現在白色申告をされている方は青色申告に切り替えましょう。
「でも青色申告って難しいよね?」とお考えの方に朗報です。
白色申告とさほど変わらず控除を受けることができますよ!
青色申告には10万円・55万円・65万円の3段階の控除があり、控除額に応じて求められる要件も高くなります。
そのうち最も控除額の低い10万円控除の場合、
白色申告時とほぼ同じ作業量でOK!
まずは最も要件の低い10万円控除を獲得しましょう。
これだけでも支払う税金がグッと抑えられます。
消費税の計算方法を検討
年商1,000万円以上の事業者にはその翌々年度から消費税の納付義務が課せられます。
消費税の計算方法には「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2種類があり、消費税課税事業者は必ずどちらかの方法で消費税を計算し国に納めなければなりません。
簡易課税方式の「みなし仕入れ率」は事業ごとに設定されており、エステサロンの施術は第5種事業(サービス業等)として50%。
化粧品等の販売は第2種事業として80%と設定されています。
エステサロンは簡易課税を選択した方が消費税額を抑えられるケースもあります。時間を取って、一度試算してはいかがでしょうか。
少額減価償却資産の特例で経費を増加
30万円未満の減価償却資産を導入した際に、合計300万円を上限として全額をその年の経費にできる特例です。
原則として、10万円を超える物品の購入金額は一括で費用計上できません。定められた耐用年数に従い、数年かけて費用計上することとされています。
ところが少額減価償却資産の特例を利用すると、30万円未満までなら一括費用計上できるようになります。
エステサロンでは10万円を超える機械を導入することも珍しくありませんから、ぜひこの特例をご活用ください。
なお少額減価償却資産の特例を利用するには、
青色申告を選択していることが条件です。
まとめ
沢山の節税方法がある中で、エステサロンが取り組みやすく効果が出やすいものを厳選してお伝えしました。
節税すればそれだけ手元に残るお金が増えますので、ぜひ積極的に活用なさってくださいね。
(ライター 中小春 雪子)
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