メインテーマ決めました。
思い立って、このnoteを始めたのはよいものの、具体的なプランもなく、まさに手探り、実験的、試験的、ラボのような空間に自分がいる感じ…。
そんなわけで、このnoteという場をで、税理士である私が、何を書き綴っていこうかと、ゆるりと考える日々でした。
そんな中、先日、ふと気づいたことが…。
「そういえば、独立開業して以来、国税徴収法についての掘り下げが、棚上げになってたな」
…と。
私は、平成12年に会計事務所に弟子入りして、実務をこなしながら、15年間かかって、平成26年の国税徴収法の税理士試験で、官報合格を果たし、翌年、所属税理士として税理士登録をしました。
そしてほどなく、ひょんなことから、平成28年に、いきなりひとり独立開業税理士としてのキャリアをスタートさせることになり、現在に至っております。
私が、合格に必要な税法3科目で、その合格した科目の内訳をあげますと、
消費税法
法人税法
そして、国税徴収法
という内訳になります。
法人税法も消費税法も、課税面からの租税法規である一方、
この国税徴収法は、課税発生後の徴収手続面の租税法規であります。
そしてその内容が、租税が納められない場合の、いわゆる「滞納処分」に
関することが、メインとなっており、正直、実務面では、とくに納税者の方々にとっては、ウエルカムでない内容となっていると思います。
そんな国税徴収法ですが、私自身、受験生時代の勉強で、どういうわけか、法人税法や消費税法よりも、関心をもって、学習に取り組めました。
ちょっと変わってますね。
たいていの受験生の方々なら、なじみのある、課税面の租税実体法たる、国税4法(所得税、法人税、相続税、消費税)に関心がいくものでしょう。
もうその法律名からして、ちょっと恐々としてしまうこの「国税徴収法」を受験しようとしたのは、最初は「ボリュームの少ない科目で、理論中心計算少なめな感じだから」という、安易な発想での取り組みでした。
ところが、いざ学習を始めてみますと、「これがなかなか奥深い!!」、ということに気づきました。
日ごろの実務のなかでは、なかなか遭遇しないようなケースが、てんこ盛りで、国税徴収法をベースにやり取りされる、様々なやり取り、関係性に「へえ~そうなんだ」と妙に納得してしまうことばかりだったのです。
課税実体法ですと、いわゆる課税要件⇒「こういうときにこういう税金が課される、課されない、免除される、優遇される等」が基本になりますが、国税徴収法はそういう感じではないんですね。
税法以外の世界が、巧みに織り交ざって、普段想像しないような世界が展開されていくところに、掘り下げ甲斐のあるテーマであるのではないか、と思っています。
そんなわけで、大方の税理士さんは、書かないようなこのテーマを軸に、今後、私のnoteページを展開させていってみようと思います。
もちろん、他の税目についてのことも、書いてはいくつもりではおりますが、「コア」になるテーマを一つ決めておきたかったもので、イントロダクション的にこの記事を掲載しました。
どんな内容になるかは、本当に私もわからず…、であります(笑)。