国税徴収法アラカルト(5)〜滞納処分に進まないようにまず検討しよう③「換価の猶予制度」〜
前回においては、国税通則法第46条に規定する納税猶予制度について、見てきたところです。
連載タイトルが、国税徴収法アラカルトなのに、なかなか国税徴収法に関する規定が出てきていませんでしたが、ここでようやく登場になります。
今回は、その国税徴収法第151条に規定されている換価猶予制度について、見ていきたいと思います。
国税徴収法第151条の2
税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者がその国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがある