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電子契約時の賃貸契約書の契約締結日や後文について
今回は電子契約の実施にあたり、賃貸契約書や更新覚書の雛形で必ず修正してもらっている「契約締結日」と「後文」について解説します。
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①契約締結日は削除
書面での運用
書面の契約書ではいつ処理がなされたのか分からないため、最後に記名押印を行う人が記名押印した日付を「契約締結日」に記載します。
電子契約では処理日時が残る
一方、電子契約では文書への記名押印日時に相当するものはPDFファイルや電子契約サービス内に残ります。電子署名を行う人が契約締結日欄に日付を入力するという方法もありますが、重複する情報であり、かつ誤入力を防ぐ意味でも、契約締結日は削除することをお薦めしております。
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②後文を修正
書面での運用
契約書の後文とは「本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙双方記名捺印の上各自1通を保有する。」などと記載される文言を示します。
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電子契約での運用 ~基本形~
電子契約時の雛形では下記のような文言への変更を提案しております。
本契約締結の証として電子署名を行い、甲乙双方がファイル形式で保有する。
電子契約での運用 ~発展形~
しかし、賃貸契約書や更新覚書に自社の印影画像を貼り付けて、契約者にだけ電子署名を行ってもらうケースでは厳密には電子署名を行いません。そのため、最近は電子署名という表現を「電磁的措置」とする後文を提案しております。
本書を電磁的に作成し、各自が合意を証する電磁的措置をとった上、双方保管する。
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まとめ
契約締結日は重複する情報であり、かつ誤入力を防ぐため、削除することがおすすめ
後文は「電磁的措置」という表現を使うと、どちらか一方のみが電子署名を行うケースにも最適な表現でおすすめ
おすすめの電子契約サービス
電子契約サービスはたくさんありますが、導入時のサポートも重要です。不動産賃貸業向け電子署名サービスIMAoS(イマオス)は不動産賃貸業での豊富な経験に基づき、最適な運用方法の実現までフルサポートしておりますのでおすすめです。