印影画像を貼り付けた契約書って有効?
電子契約で賃貸契約を締結する際に、自社の電子署名は行わず、印影画像を契約書のフォーマットに貼付けて運用していただくケースが多々あります。最近、印影画像の効力について話す機会が何度かありました。その中には電子契約サービスのベンダーから見解を求められたこともあり、意外と理解されていない印影画像を貼り付けた契約書の有効性について解説します。
印影画像に効力はない
まず前提として、印影画像に法的な効力はありません。例え、印鑑証明書を取得した実印の印影画像を貼り付けて、印鑑証明書を添えても効力はありません。また、署名(自署)の画像を貼り付けても効力はありません。
印影画像に効力がない主な理由
印鑑や署名の効力については民事訴訟法 第228条で定められておりますが、下記のように画像では本人性が担保できないため、推定効を受けません。
実印は本人しか持ちえないが、印影画像はデジタル技術を用いれば第三者による捏造が容易である
署名(自署)は筆圧の癖まで残るが、自署の画像には筆圧は残らない
電子契約には契約締結の意思が残る!?
一方、例えば自社が契約当事者(貸主)で、電子契約サービスを用いて借主に電子署名を求める場合、システム上に操作ログが記録され、自社が相手に契約締結を依頼したという客観的な事実が残ります。
印影画像には効力はありませんが、契約行為自体が「同意の証」の1つとして残ることになります。
諾成契約に印鑑は不要
賃貸借契約を含め、ほとんどの契約は同意だけで成立する「諾成契約」に区分され、諾成契約の成立要件に「押印」は含まれておりません。
賃貸契約で言えば、入居審査結果で入居承諾を回答し、電子契約サービスを用いて賃貸契約書への電子署名を求めることは、物件を貸す意思があったとみなせます。また、印影画像を理由にした借主のクレームが発生したことは私が知る限り百万件以上の契約の中で一度もありません。
このあたりの話をすると、わざわざ電子署名は行わなくても、契約書に印影画像を貼り付け、体裁だけ整えれば十分と判断される事業者が多いのです。
実は紙の契約でも同様の運用がされている
これは電子契約に限った話ではありません。不動産業界で言えば、家賃保証契約や住宅ローンの「紙」の申込書・契約書には、サービス提供事業者の印影が印刷されていることが多々あります。審査番号の記入が必要な申込書を提供していること自体が契約締結の意思がある証とみなせます。(わざわざ会社印を押して返送しない。)
電子署名機能を用いるケースは?
一方、電子契約サービスの電子署名機能を用いていただくケースもあります。例えば、「初期費用の入金が確認できないと契約書に押印しない」という運用の場合は、電子契約の機能で自社の電子署名を設定のうえ、印影画像を貼り付けていただいております。
尚、電子署名を行わず、「停止条件」をつけるという手法もあるのですが、またの機会に解説したいと思います。
まとめ
印影画像の法的な効力はない
契約への同意の証を電子署名以外で客観的に示せるのなら、電子署名機能の利用は必須ではない
電子契約に限らず、紙の契約でも押印の省略は慣習的に行われている
契約するか未定の場合は、電子署名機能を用いた方が便利
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電子契約サービスはたくさんありますが、導入時のサポートも重要です。不動産賃貸業向け電子署名サービスIMAoS(イマオス)は不動産賃貸業での豊富な経験に基づき、最適な運用方法の実現までフルサポートしておりますのでおすすめです。