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第7話:EUの品目別非特恵原産地規則《機械, エレクトロニクス, 自動車, 光学機器等分野(HS第84類~第90類)》

 EUの非特恵原産規則を法制面から整理すると、以下の総括表のとおりです[1]。

【総括表】EUの非特恵原産地規則

(作成者:今川 ROO コンサルティング代表 今川博)

[1] 欧州委員会ウェブサイト、租税・関税同盟総局、Non-Preferential Origin,〔 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/nonpreferential-origin_en〕, (最終検索日:2021年3月22日)


 第84類から第90類までの品目においては、第84類においてはスプリット項の3品目(ex第84.43項、ex第84.73項及びex第84.82項)[2]、第85類のエレクトロニクス製品で9品目、第90類の光学、精密機器等で2品目のみに法的拘束力のある品目別規則が適用され、その他の多くの品目には類に適用されるプライマリー・ルール、注釈(ブランク・ルール、注釈1:部品の収集、注釈2:収集された部品の組立て、注釈3:分解によって得られる物品)として設定されている法的拘束力のあるルールが品目横断的に適用されます。


[2]  2015年7月28日付、委員会委任規則(EU)第2015/2446号の附属書22-01に規定される品目別規則は、HS2012年版に準拠している。


 しかしながら、上記品目以外の品目に対して適用される法的拘束力のない調和規則EU提案においても上述の概念規定と全く同じ規定(定義を除く。)が設定されています。また、第86類から第89類までの品目に対してはすべて調和規則EU提案が適用されます。

1.   法的拘束力のある規則

第84類   原子炉, ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品

プライマリー・ルール: ブランクから製造された部品及び附属品

(1)    HS通則2(a)の適用によって完成した物品と同じ項、号又はスプリット項・号に分類されるブランクから製造された物品の原産国は、作業を行うすべての角、表面及び部分が最終的な形状および寸法に仕上げられた国とする。ただし、当該仕上げには、材料の除去による最終的な形状への形成(単なる砥石がけ又は研磨又はその両方によるものを除く)或いは曲げ加工、たたき加工、加圧加工又は圧縮成形を含むものとする。

(2)    上記パラ1は、「部分品」又は「部分品及び附属品」として分類される物品(固有の名称を付された物品を含む。) に分類される物品に適用されるものとする。

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