規制前から飼育していた国内希少野生動植物種の死体の譲渡について
結論から言うと
規制前から飼育していた、国内希少野生動植物種の死体の譲渡は不可。所有権が移らないのならば、剥製や解剖のために第三者に預けることは可能。
経緯
種の保存法施行令の改正による規制前から、かねだい伊勢原店で購入したサキシマカナヘビを飼育していたのですが、死なせてしまいました。
いつもだと原因究明のために獣医さんに解剖をお願いするのですが、飼育種をカメメインにしましたし、今後トカゲ類は趣味で飼育しない予定なのもあり依頼せず、また、土に埋めるのも、在来種に掛かる病原菌などがあった場合に問題が出そう、また、死体を燃えるゴミに捨てるのも憚られるので、冷凍保存していました。
そのまま持っていても仕方ないので、お世話になっている剥製師の方に差し上げようかと思い、その前に環境省に可能かどうか連絡しました。
連絡
2021年11月09日(火)、環境省自然環境局野生生物課 電話:03ー5521ー8283に連絡した所、
・死体でも譲り渡しは規制対象に入る。
・剥製も規制対象にはいるが、所有権が移動しないのならば、一旦預けることは問題ない。
・上記から、剥製にする依頼やメンテナンスなどは可能。
とう回答を頂きました。
あとがき
以前、規制前に環境省に問合せた時のメモを見ると、死んだ後は規制対象外になる回答って書かれてるんですが、録音まではしてなかったので、記載ミスなのか回答が誤ってたのかよくわからないです。。