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オランダ在住の個人事業主が日本国内の会社から業務委託する際に必須な税務手続き(日本の所得税を免除にする申請手順)

こんにちは。オランダ在住の一旗です。

この記事は、オランダでフリーランスとして働く方の中で、日本国内の企業からの仕事を業務委託されている方を対象としています。

オランダに来て事業を始め、少しでも困っている方の力になればと思い、自分自身も手探りで対応した忘備録として記載しているだけなので、必ず正しいとは限りません。海外生活は自分で選んだ道、すべて自己責任!
参考にされる場合は自己責任でよろしくお願いします。

先に自分の自己紹介(気になる方向け。読み飛ばして大丈夫です)

自分はオランダで日本国内にある金融業界の日本企業と業務委託としてデザイン業を受託しています。海外移住してから、初めて受託した仕事がこちらのクライアントで、フルリモートの時差勤務というスタイルで一緒に働いています。

もともと日本でも5年近く業務委託契約をして数十の企業からデザイン実務やデザイナー視点でのコンサルティング(事業改革・組織改革・デザイン経営・セールスマーケティング戦略戦術の立案と施行)の仕事を受託しており、日本の確定申告も経験済みです。

一般的な制作会社のデザイナーと異なり、20代はセールスマンとして職場でトップセールスを経験しながら働き、30代でデザイナーになってからは常にマーケターの方たちと一緒に働いてきました。
売上利益を目的としたデザインワークを得意としているので、"オシャレなデザインを作るアーティスト寄りのデザイナー"では全くなく、"デザイナーの実務領域を超えて、売上集客向上のための戦略戦術を提案するため経営側・セールス・マーケティング部署とも連携して数字を追いかけていくビジネス寄りのデザイナー"として戦略戦術の提案に特化しています。
デザイナーというと前者がほとんどなので、一般人も「オシャレなもの作る人」というイメージではないでしょうか。

実際に、デザイナーの業界ではスキルがかなり細分化されています。
自分のデザイナー友人知人だけで200名以上いますが、同類タイプの経験をしているデザイナーにはお会いする機会がなく、仕事相手からは「あなたの業務はデザイナーの範疇を超えていますね」と良い意味で言われることがよくあります。
デザイン会社の経営者などがクライアントのブランディングのために踏み込んで提案をしていった結果、デザインコンサルティングと言われる実務経験に該当するようなので、「私はセールスマーケティング戦略も提案可能なコミュニケーションデザイナーです。クライアントによって、デザインコンサルティングのような役目もしています」と名乗るようになりました。

自分はMBA取得しているわけでもないので「コンサル」って言葉は実際怪しいし、大嫌いなのですが。他に良い言葉があったら造語でもいいので、ぜひ教えていただきたいです!

請求書に消費税を記載するのか否か?

さて、前置きが長くて失礼しました。

まず、日本国内の企業から業務委託する場合、消費税は請求できるかどうか?
気になる方もいらっしゃるのではと思いますが、自分の場合は結論から言うと、非課税(消費税は請求できない)となります。※人によって違う
あなたが非課税に該当するか否かの判断基準については、海外税務に詳しい会計士さんに相談した詳細内容を有料エリアに記載しました。

日本国内でフリーランスされていた方なら請求書に「消費税」の項目を記載していたと思いますが、税抜き価格で請求する必要があります。

海外税務に詳しい会計士さんに相談する前は、自分もオランダ側の税理士や色々な確定申告経理ツール企業運営ブログや国税庁を自力で調べて、消費税の記載が必要だと勘違いしていました。
クライアントから「消費税記載無しにしてください」と打診があった際に、下記のように確認させていただきました。

海外在住者は日本国外で得た所得に対しては日本へ申告・納税不要ですが、オランダ会計士によると、オランダ在住者は日本国内から得た事業所得に対してはオランダ側へ納税不要で、日本側へ納税が必要と説明いただいております。
「海外在住」と税務関係者に言うと非課税と即答されますが、報酬が「日本国外取引」なのか「日本国内取引」なのかで課税状況が変わり、日本の税務署担当者やオランダ会計士でも混同することがあるので、こちらとのお仕事は「日本国内取引」になるため、「日本国内取引でも日本側で非課税なのか」という点においてご認識に相違ないか税理士様にご確認いただくことは可能でしょうか。

上の質問について、消費税を課税に該当するか否か、税務署に確認いただいたところ、「電気通信利用役務の提供」に該当する場合のみ課税対象になりますが、 Webデザインの業務委託契約は消費税課税には該当しないとのこと。
(電気通信利用役務の提供というのは電子書籍や電子での音楽配信のことでWebを通じた仕事がすべて該当するわけではない)

起こりうるトラブルとして、間違って消費税込みで請求すると、クライアント側の税理士から指摘が入り、「消費税分を次回の請求書から引いて相殺してください」と後から言われてしまう可能性があるので要注意です!

クライアントから打診があった内容はこちら。

税務署に問い合わせたところ、
①租税条約に関する届出書(日本側)
②条項に関する届出書(日本側)
③居住証明の届出書(オランダ側)

上記を日本企業(クライアント)経由で提出が必要とのことです。

さすが金融業界の企業ということもあり、顧問税理士がついていて、税務対策がしっかりされていますね。勉強になります…

上記項目についてそれぞれ説明していきます。

①租税条約に関する届出書(日本国税庁サイトダウンロード)

国税庁サイト・租税条約に関する届出

下の画像の左上に「様式10」とありますが、こちらは人によって異なります。自分の場合はデザイナー業務だったので「様式10」になります。「所得税法第161条に該当する内容に沿って、所得税を免除します」という書類になっています。

下記からダウンロードして、手書きでなくPCで入力でもOKのようです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_48.htm

租税条約に関する届出(所得税法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号又は第16号に掲げる所得に対する所得税及び復興特別所得税の免除)[様式10]

2ページありましたが、記載部分だけ表示しています。「恒久的施設の状況」は僕のような在宅ワークの人は不要のようでした。「所得の支払者」がクライアントに該当するようです。

②特典条項に関する付表(日本国税庁サイトダウンロード)

国税庁サイト・特典事項に関する付表
下記からダウンロードして、手書きでなくPCで入力でもOKのようです。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/5320/pdf/tokuten_nl.pdf

特典条項に関する付表(オランダ王国)
特典条項に関する付表(オランダ王国)
特典条項に関する付表(オランダ王国)

数ページありましたが、記載部分だけ表示しています。
僕の場合、3.「租税条約の特典条項の要件に関する事項」の項目は、最初 Cの選択肢かと思ったのですが、「A. 個人 Individual」でええんじゃないか、と窓口の方と相談しました。事業内容や収入形態によって異なる部分かと思います。

ここから先の文章は僕個人の情報につながる記載事例を掲載しているので有料にしています。購入する方のメリットは下記の通りです。
・オランダ税務署への電話問い合わせを不要にする情報
・届いた居住者証明書の画像と無料でPDF化する情報
・居住者証明書の提出が間に合わない場合に必要な書類の公式ダウンロードリンク&自分の記載事例
・今後、オランダ税務署へ問い合わせする際に便利なおまけ情報
・あなたが課税対象者かの判断基準について(海外税務に詳しい会計士にも相談した内容の要約と30分無料相談できる国際税務会計士さん紹介※2024年9月現在なので今後は価格変更の可能性あり)
英語があまり得意ではなく、オランダの携帯番号を持っていなくて電話料金がかかってしまう方、待ち時間など忙しくて時短したい方に向いています。また、書類の書き方について取引先に相談しにくい方には記入事例を掲載しています。

うちが利用した海外在住者の税務会計に詳しい会計士事務所の情報も、会計士さんに許可をいただきまして、おまけで掲載しています。海外ジェトロの窓口で解決できない問題を東京ジェトロで対応するそうですが、東京ジェトロでも解決できない時に相談される会計士さんとのことです。(30分相談無料 2024年9月現在なので今後変更される可能性あり)

読む方も大変かと思いますが、8000文字以上を数日に分けて記載し、何度も加筆修正しました。海外税務に詳しい会計士に相談すると30分1万円するそうですが、かなりお得かと思います。今後、多数の人にとって有用であれば、もう少し値上げするかもしれません。(予想より多くご購入いただけたので初回より値上げしました。)
自分はnoteの説明など読んでも詳細部分でつまづくことが多かったので、なるべく詳細に記載しました。
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