「デジタルの10年に向けたデジタルの権利と原則に関する欧州宣言」仮訳

2023年1月23日のEU官報に「デジタルの10年に向けたデジタルの権利と原則に関する欧州宣言」(European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade)が公表されていました。昨年1月に欧州委員会から原案が提示され、12月に欧州議会・EU理事会・欧州委員会にて署名されたものです。

デジタルの10年(Digital Decade)」における今後のEUデジタル政策の基本文書という位置付けですのと、また前文11に書かれているようにEPAやG7含む日EUの国際関係においても重要になってくると思いますので、以下全文のざっくり訳を掲載しておきます(DeepL下訳に全体的に手動修正したものです)。



デジタルの10年に向けたデジタルの権利と原則に関する欧州宣言 (2023/C 23/01)

欧州議会、EU理事会および欧州委員会は、「デジタルの10年」に向けた「デジタルの権利と原則」に関する以下の共同宣言を厳粛に宣布する。

前文

(1)欧州連合(EU)は、欧州連合条約第2条に明記されているように、人間の尊厳、自由、民主主義、平等、法の支配、少数民族に属する者の権利を含む人権の尊重を基礎とする「価値の結合」である。さらに、欧州連合基本権憲章によれば、EUは、人間の尊厳、自由、平等、連帯という不可分かつ普遍的な価値観の上に成り立っている。また、同憲章は、特に加盟国に共通する国際的義務から生じる権利を再確認している。
(2)デジタルトランスフォーメーションは、人々の生活のあらゆる面に影響を及ぼす。それは、より良い生活の質、経済成長、持続可能性のための大きな機会を提供するものである。
(3)デジタルトランスフォーメーションは、民主主義社会、経済、そして個人にも課題を突きつけている。デジタルトランスフォーメーションの加速に伴い、EUは、オフラインで適用される価値観や基本的権利をデジタル環境でどのように適用すべきかを明示する時期に来ている。デジタルトランスフォーメーションは、権利の後退を伴うものであってはならない。オフラインで違法とされるものは、オンラインでも違法である。この宣言は、オフラインで主要な公共サービスにアクセスできるようにするなどの「オフライン政策」を妨げるものではない。
(4)欧州議会は、デジタルトランスフォーメーションに対するEUのアプローチを導く倫理原則の確立を求めるとともに、データ保護、プライバシー権、非差別、男女平等などの基本権や、消費者保護、技術的・ネット中立性、信頼性、包摂性などの原則を完全に遵守することを何度か求めてきた。また、デジタル環境におけるユーザーの権利、労働者の権利、切断の権利(※right to disconnect)の保護の強化を求めている[1]。
(5)「電子政府に関するタリン宣言」や「デジタル社会と価値に基づくデジタル政府に関するベルリン宣言」といったこれまでの取り組みを踏まえ、加盟国は「リスボン宣言-目的を持ったデジタル民主主義」を通じて、デジタル単一市場を中核としたデジタルエコシステムの人間的側面を強化するデジタル変革のモデルを求めている。加盟国は、気候変動対策と環境保護の必要性に対処するためにテクノロジーが支援することを保証するデジタルトランスフォーメーションのモデルを求めている。
(6)EUのデジタル変革のビジョンは、人々を中心に据え、個人に力を与え、革新的なビジネスを育成するものである。「デジタル10年政策プログラム2030」の決定では、4つの基本ポイント(デジタルスキル、デジタルインフラ、企業および公共サービスのデジタル化)に基づく具体的なデジタル目標が定められている。社会と経済のデジタル変革のためのEUのあり方は、特に、オープンな方法でのデジタル主権、基本権の尊重、法の支配と民主主義、包摂、アクセシビリティ、平等、持続可能性、回復力、セキュリティ、生活の質の向上、サービスの利用、すべての人の権利と願望の尊重を包含する。EUにおけるダイナミックで資源効率の高い、公正な経済と社会に貢献するものでなければならない。
(7)この宣言は、共通の政治的意図とコミットメントを明記し、デジタルトランスフォーメーションの文脈で最も関連性の高い権利を想起させるものである。デジタルトランスフォーメーションの中心に人々を置き、コネクティビティ、デジタル教育、訓練、技能、公平で公正な労働条件、オンラインのデジタル公共サービスへのアクセスを通じて連帯と包摂を支援し、アルゴリズムや人工知能システムとの相互作用や公正なデジタル環境における選択の自由の重要性を再確認し、デジタル公共空間への参加を促進し、プライバシーとデータに対する個人のコントロールを確保しながら、特に子どもや若者にとってデジタル環境における安全、安心、エンパワーメントの向上を目指し、サステナビリティを推進する。本宣言の各章は、全体的な参照枠組みを形成すべきであり、単独で読むべきでない。
(8)また、この宣言は、企業やその他の関係者が新しい技術を開発・展開する際の参考となるべきものである。この点では、研究とイノベーションの促進が重要である。また、中小企業やスタートアップ企業にも特別な配慮が必要である。
(9)法の支配、効果的な救済及び法の執行を十分に尊重した上で、デジタル社会及び経済の民主的機能を更に強化すべきである。本宣言は、他の権利の行使との調整を図るための権利行使に対する適法な制限、又は公共の利益における必要かつ相応の制限に影響を及ぼすものではない。
(10)この宣言は、EU一次法、特に欧州連合条約、欧州連合機能条約、欧州連合基本権憲章、ならびに二次法および欧州連合司法裁判所の判例に特に依拠している。また、欧州社会権の柱を基礎とし、それを補完するものでもある。これは宣言的な性格を持ち、そのため、法的規則の内容やその適用に影響を与えるものではない。
(11)EUは、この原則が、世界中で人々とその普遍的人権を中心に据えたデジタルトランスフォーメーションに向けて国際パートナーを導くという野心を持って、貿易関係においてこれらの権利と原則を反映させることを含め、他の国際機関や第三国との関係において宣言を推進すべきである。この宣言は、特に、持続可能な開発のためのアジェンダ2030の実現や、インターネットガバナンスに対するマルチステークホルダーアプローチなど、国際機関の文脈における活動の参考となるべきである。
(12)宣言の推進と実施は、EUとその加盟国がそれぞれの権限の範囲内で、EU法を完全に遵守し、共有する政治的コミットメントと責任である。欧州委員会は、その進捗状況を定期的に欧州議会およびEU理事会に報告する。加盟国と欧州委員会は、「デジタル10年政策プログラム2030」に関する決定に示された一般的な目標を達成するために協力する際、この宣言に示されたデジタル上の原則と権利を考慮する必要がある。

「デジタルの10年」のためのデジタルの権利と原則に関する宣言

私たちは、人々を中心に据え、欧州の価値観とEUの基本権に基づき、普遍的人権を再確認し、すべての個人、企業、社会全体に利益をもたらす、デジタルトランスフォーメーションのための欧州のあり方を推進することを目指す。
よって、私たちは宣言する。

第Ⅰ章

デジタルトランスフォーメーションの中心に人々を据える

1. EUにおけるデジタルトランスフォーメーションの中心は人々である。テクノロジーは、EUに住むすべての人々に役立ち、利益をもたらし、完全な安全性と基本権の尊重のもとで、彼らの願望を追求する力を与えるべきである。
私たちは、以下のことにコミットする。
a) すべての人に恩恵を与え、EUに住むすべての人々の生活を向上させるデジタルトランスフォーメーションのための民主的枠組みを強化する。
b) EUの価値観とEU法で認められた個人の権利が、オンラインでもオフラインでも尊重されるようにするために必要な措置をとる。
c) デジタル環境において、官民を問わず、すべての主体による責任ある勤勉な行動を促進し、確保する。
d) このデジタルトランスフォーメーションのビジョンを、国際関係においても積極的に推進する。

第II章

連帯と包摂

2. テクノロジーは、人々を分断するのではなく、団結させるために使用されるべきである。デジタルトランスフォーメーションは、EUにおける公正で包摂的な社会と経済に貢献するものでなければならない。

私たちは、以下のことにコミットする。
a) 技術的ソリューションの設計、開発、展開、使用において、基本権を尊重し、その行使を可能にし、連帯と包摂を促進することを確認する。
b) 誰一人取り残さないデジタルトランスフォーメーション。すべての人に恩恵を与え、ジェンダーのバランスをとり、特に高齢者、地方に住む人々、障害者、社会から疎外された人々、脆弱な人々、権利を奪われた人々、彼らのために行動する人々を含むべきである。また、文化的・言語的な多様性を促進するものでなければならない。
c) デジタルトランスフォーメーションの恩恵を受けるすべての市場関係者が社会的責任を果たし、EUに住むすべての人々の利益のために、公共財、サービス、インフラの費用に公平かつ比例した貢献をするよう、適切な枠組みを開発する。

コネクティビティ

3. EUのあらゆる場所で、誰もが、安価で高速なデジタル接続にアクセスできるようにすべきである。

私たちは、以下のことにコミットする。
a) 低所得者を含むEU域内の全ての人が、インターネットに接続可能な高品質の接続サービスを利用できるようにする。
b) コンテンツ、サービス、アプリケーションが不当にブロックされたり、劣化したりしない中立でオープンなインターネットを保護・促進する。

デジタル教育、トレーニング、スキル

4. 誰もが教育、訓練、生涯学習の権利を有し、すべての基本的および高度なデジタルスキルを習得することができるべきである。

私たちは、以下のことにコミットする。
a) デジタル男女格差解消の観点も含め、質の高いデジタル教育・訓練を推進する。
b) すべての学習者と教師が、メディアリテラシーや批判的思考を含む、経済や社会、民主的プロセスで活躍するために必要なデジタルスキルや能力を習得し、共有できるようにする取り組みを支援する。
c) すべての教育・訓練機関にデジタル接続、インフラ、ツールを装備するための取り組みを推進・支援する。
d) 技能の向上と再教育を通じて、仕事のデジタル化によってもたらされる変化に適応する可能性をすべての人に与える。

公平で公正な労働条件

5. すべての人は、雇用形態、態様、期間にかかわらず、物理的な職場と同様に、デジタル環境においても、公正、公平、健康、安全な労働条件と適切な保護を受ける権利を有する。
6. 労働組合と使用者団体は、デジタルトランスフォーメーションにおいて、特に、職場でのデジタルツールの使用を含む、公正かつ公平な労働条件の定義に関連して、重要な役割を果たす。

私たちは、以下のことにコミットする。
a)誰もが接続を解除し、デジタル環境におけるワークライフバランスのためのセーフガードによる恩恵を受けることができるようにする。
b) 労働環境において、デジタルツールが労働者の身体的・精神的健康をいかなる形でも危険にさらすことがないようにする。
c) デジタル環境における労働者の基本権(プライバシー権、結社権、団体交渉権、行動権、違法・不当な監視からの保護など)の尊重を確保する。
d) 職場における人工知能の使用が透明であり、リスクベースのアプローチに従うこと、および安全で健康的な職場環境を維持するために対応する予防措置が取られることを保証する。
e) 特に、労働者に影響を与える重要な決定において人間の監視が保証されること、および労働者が人工知能システムと相互作用していることを一般的に知らされていることを保証すること。

デジタル公共サービスのオンライン化

7. 誰もがEUの主要な公共サービスにオンラインでアクセスできるようにすべきである。いかなる人も、デジタル公共サービスにアクセスし、利用する際に、必要以上にデータの提供を求められることはない。

私たちは、以下のことにコミットする。
a) EUに住む人々が、幅広いオンラインサービスへのアクセスを可能にする、アクセスしやすく、自発的で、安全かつ信頼できるデジタルIDを使用する可能性を提供されることを保証する。
b) 公共部門情報への幅広いアクセスと再利用を確保する。
c) 人々のニーズを効果的に満たすために設計されたデジタル公共サービス(特にデジタル医療・介護サービス、特に電子カルテへのアクセスを含む)へのEU全域でのシームレスで安全かつ相互運用可能なアクセスを促進・支援する。

第III章

選択の自由

アルゴリズムや人工知能システムとの相互作用

8. 人工知能は、人間の幸福度を高めることを究極の目的として、人間のための道具として機能すべきである。
9. すべての人は、健康、安全、基本権に対するリスクや危害から保護されながら、デジタル環境において自分自身の情報に基づいた選択を行うことを含め、アルゴリズムや人工知能システムの利点から利益を得ることができるようになる必要がある。

私たちは、以下のことにコミットする。
a) EUの価値観に沿った、人間中心の、信頼できる、倫理的な人工知能システムを、開発、展開、使用を通じて推進する。
b) アルゴリズムと人工知能の使用に関する適切なレベルの透明性を確保し、人々がそれらを使用するようエンパワーされ、それらと対話する際に情報を得られるようにする。
c) アルゴリズムシステムが、差別を回避し、人々の安全と基本権に影響を与えるすべての結果について人間の監視を可能にするために、適切なデータセットに基づくことを保証する。
d) 人工知能などの技術が、健康、教育、雇用、私生活などに関する人々の選択を先取りするために使用されないことを保証する。
e) 人工知能及びデジタルシステムが、常に安全であり、基本権を十分に尊重して使用されることを確保するために、信頼できる基準を促進することを含め、セーフガードを提供し、適切な措置を講じる。
f) 人工知能の研究が最高の倫理基準と関連するEU法を尊重することを確保するための措置を講じる。

公正なデジタル環境

10. 誰もが、客観的で透明性が高く、アクセスしやすい信頼できる情報に基づいて、どのオンラインサービスを利用するかを効果的かつ自由に選択できるようにすべきである。
11. 誰もが、デジタル環境において公正に競争し、イノベーションを起こす可能性を持つべきである。これは、中小企業を含む企業にも利益をもたらすものでなければならない。

私たちは、以下のことにコミットする。
a) 基本権が保護され、デジタル単一市場における利用者の権利と消費者保護が確保され、プラットフォーム、特に大規模プレイヤーとゲートキーパーの責任が明確に定義されている、公正な競争に基づく安全で安心なデジタル環境を確保する。
b) 技術に対する信頼と、消費者が自律的に十分な情報を得た上で選択する能力をさらに強化する方法として、相互運用性、透明性、オープンな技術や標準を推進する。

第Ⅳ章

デジタル公共空間への参加

12. 誰もが信頼できる、多様で多言語のデジタル環境にアクセスできるようにすべきである。多様なコンテンツへのアクセスは、非差別的な方法で、多元的な公的議論と民主主義への効果的な参加に寄与する。
13. すべての人は、デジタル環境において、表現・情報の自由、集会・結社の自由を享受する権利を有する。
14. 誰もが、自分が利用しているメディアサービスを誰が所有または管理しているかという情報にアクセスすることができるべきである。
15. オンラインプラットフォーム、特に非常に巨大なオンラインプラットフォームは、オンラインでの自由な民主的議論を支援すべきである。世論と言説を形成するサービスの役割を考慮し、非常に巨大なオンラインプラットフォームは、誤情報と偽情報キャンペーンに関連するものを含め、そのサービスの機能と使用から生じるリスクを軽減し、表現の自由を保護するべきである。

私たちは、以下のことにコミットする。
a) メディアの自由と多元主義を含む、表現と情報の自由を中心とした、オンライン上のすべての基本権を守り続ける。
b) 人々の参画と民主主義への参加を促すために、デジタル技術の開発と最適な利用を支援する。
c) 表現と情報の自由を含む基本権を十分に尊重し、一般的な監視義務や検閲を設けることなく、あらゆる形態の違法コンテンツに取り組むための比例した措置を講じる。
d) 偽情報や情報操作、ハラスメントやジェンダーに基づく暴力を含むその他の形態の有害なコンテンツから人々が保護されるデジタル環境を構築する。
e) EUの文化的・言語的多様性を反映したデジタルコンテンツへの効果的なアクセスを支援する。
f) 個人が自由に、具体的な選択をする権限を与え、ターゲット広告などによる脆弱性や偏見の利用を制限する。

第Ⅴ章

安全・安心・エンパワーメント

保護された、安全で安心なデジタル環境

16. すべての人が、安全、安心、プライバシー保護に配慮したデジタル技術、製品、サービスにアクセスでき、その結果、処理される情報の機密性、完全性、可用性、真正性を高いレベルで確保できるようにすべきである。

私たちは、以下のことにコミットする。
a) 製品のトレーサビリティを促進し、安全でEUの法令に準拠した製品のみがデジタル単一市場で提供されるようにするためのさらなる措置を講じる。
b) データ漏洩、ID盗難やマニピュレーションなどのサイバーセキュリティリスクやサイバー犯罪から、人々、企業、公共機関の利益を守る。これには、単一市場に置かれるコネクテッド製品に対するサイバーセキュリティ要件も含まれる。
c) EU域内において、オンライン上のセキュリティとデジタル環境の完全性を損なおうとする者、またはデジタル手段を通じて暴力と憎悪を促進しようとする者に対抗し、その責任を追及する。

プライバシーとデータに対する個人のコントロール

17. すべての人は、プライバシーと個人データの保護に対する権利を有する。後者の権利には、個人データがどのように使用され、誰と共有されるかを個人がコントロールすることが含まれる。
18. すべての人は、自分の通信および電子機器上の情報の機密性を保持する権利を有し、違法なオンライン監視、違法な広範な追跡または傍受措置の対象とされてはならない。
19. すべての人は、自分のデジタルレガシーを決定し、自分の死後、自分の個人アカウントや自分に関係する情報がどうなるかを決定できるべきである。

私たちは、以下のことにコミットする。
a) EUデータ保護規則および関連するEU法に沿って、すべての人が自分の個人データおよび非個人データを効果的に管理することを保証する。
b) ポータビリティの権利に基づき、個人が異なるデジタルサービス間で個人および非個人データを容易に移動できる可能性を効果的に確保する。
c) 第三者の不正なアクセスから通信を効果的に保護する。
d) 違法な識別や活動記録の違法な保持を禁止する。

デジタル環境における子供・若者の保護とエンパワーメント

20. 子供と若者は、デジタル環境において、安全で十分な情報に基づいた選択をし、創造性を表現する権限を与えられるべきである。
21. 年齢に応じた教材やサービスは、デジタル環境における子どもや若者の経験、幸福、参加を向上させるものでなければならない。
22. デジタル技術を通じて行われる、あるいは促進されるあらゆる犯罪から、子どもと若者を保護する権利に特別な注意を払うべきである。

私たちは、以下のことにコミットする。
a) すべての子供と若者が、デジタル環境を積極的かつ安全に利用し、十分な情報に基づいた選択をするために、メディアリテラシーや批判的思考など、必要なスキルと能力を身につける機会を提供する。
b) 年齢に応じた安全なデジタル環境において、子供や若者がポジティブな体験をすることを促進する。
c) すべての子供と若者を、オンライン上の有害で違法なコンテンツ、搾取、マニピュレーション、虐待から保護し、デジタル空間が犯罪の実行や助長に利用されるのを防ぐ。
d) 特に商業目的での違法な追跡、プロファイリング、ターゲティングからすべての子供や若者を守る。
e) 自分たちに関係するデジタル政策の策定に、子供や若者を参加させる。

第Ⅵ章

サステナビリティ

23. 環境への著しい害を回避し、循環型経済を推進するために、デジタル製品およびサービスは、環境および社会への悪影響を軽減し、早期陳腐化を回避する方法で設計、生産、使用、修理、リサイクル、廃棄されるべきである。
24. 誰もが、デジタル製品やサービスの環境への影響やエネルギー消費、修理可能性や寿命に関する正確でわかりやすい情報にアクセスでき、責任ある選択をすることができるようにしなければならない。

私たちは、以下のことにコミットする。
a) 環境と社会への悪影響を最小限に抑えた持続可能なデジタル技術の開発と利用を支援する。
b) 持続可能な消費者の選択とビジネスモデルを奨励し、強制労働との闘いの観点も含め、デジタル製品とサービスのグローバルなバリューチェーンを通じて、持続可能で責任ある企業行動を促進する。
c) グリーントランジションを加速するために、環境と気候にプラスの影響を与える革新的なデジタル技術の開発、展開、積極的な利用を促進する。
d) デジタル製品及びサービスの持続可能性基準及びラベルを推進する。



[1] 2020/2216(INI); 2020/2018(INL); 2020/2019(INL); 2020/2022(INI); 2020/2012(INL); 2020/2014(INL); 2020/2015 (INI); 2020/2017 (INI); 2019/2186(INI); 2019/2181(INL); 2022/2266 (INI)

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