子ども・子育て支援金制度はこうして始まった。#07 総額を、医療保険者ごとに按分し、各医療保険制度ごとの賦課方法により算定する
(子ども・子育て支援金制度創設に係る国会審議の論点を整理しています。)
支援金は、医療保険の被保険者等が負担する。
具体的な負担額は、どのように決まるのか。
藤丸 そこで、支援金の負担はどうなっているのか、負担と給付の再配分についてです。(…)
加藤大臣に、要点、ポイントだけで結構ですので、お願いいたします。
加藤 支援金の具体的な拠出額につきましては、医療保険者に納付いただく子ども・子育て支援金の総額を、一定のルールに沿って、医療保険者ごとに按分をし、その上で、各医療保険制度ごとの賦課方法により算定をされます。
具体的に申し上げますと、支援納付金の按分は、後期高齢者医療制度とそれ以外では保険料負担に応じて、そして、被用者保険と国民健康保険につきましては加入者数に応じて、そして、被用者保険の間では総報酬に応じて行うこととしてございます。
こうした按分をする結果、三月二十九日にお示しをした医療保険制度ごとの加入者一人当たりの支援金額の試算としましては、令和十年度におきまして、全制度平均で月四百五十円、被用者保険につきましては月五百円、国保につきましては月四百円、後期高齢者医療制度につきましては月三百五十円となる見込みでございます。なお、医療保険制度全体の保険料額を示す場合は、加入者一人当たりで統一して示すことが一般的でございます。
また、四月九日には、被用者保険について、年収別の支援金額を機械的に計算をし、年収二百万円の場合の月三百五十円から、一千万円の場合の月千六百五十円までをお示ししておりますが、加入者一人当たり平均が月五百円であることに変わりはございません。
また、昨日四月十五日にお示しをした国保と後期高齢者医療制度についても、加入者一人当たりの平均がそれぞれ月四百円、月三百五十円であることに変わりはございません。
これまで申し上げてきているとおり、個々人の拠出額は負担能力に応じたものになってございます。これにより、年収が高く負担能力のある方に相応の拠出をいただくことで、負担能力の小さい方の拠出を抑えることができます。また、拠出額が大きい方につきましては、歳出改革による社会保険負担軽減効果も基本的に大きくなります。
参考資料等
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の概要