家賃支援給付金の自己取引、親族間取引を考える
家賃支援給付金の申請時の宣言項目に申請者は、「申請に係る土地または建物に関し、自己取引および親族間取引をおこなっていないこと。」があります。これだけでは、わかりにくいので調べてみました。
申請要領(中小法人向け)原則(基本編)の19ページから20ページにかけて給付額の算定根拠とならない契約のことが書かれています。
さらに給付規定(中小企業等)第5条第3項には、下記の記載があります。
第1項の規定により基準額を算定する場合において、賃貸人その他の申請者に対して土地又は建物を使用及び収益させる義務を負う者(以下「賃貸人等」という。)と、申請者との関係が次の各号のいずれかである場合には、当該土地又は建物に係る賃料等は含めないこととする。
一 賃貸人等が、申請者の代表取締役又は申請者と同じ者を代表取締役とする会社であるもの
二 賃貸人等が申請者の親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等(自然人を含む。次号において同じ。)をいう。)又は子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。)であるもの
三 賃貸人等が、申請者の代表取締役若しくは親会社等である自然人の配偶者若しくは一親等内の血族若しくは姻族又は当該配偶者若しくは一親等内の血族若しくは姻族を代表取締役若しくは親会社等とする法人であるもの
四 前各号に規定する関係に類するものその他給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと長官が判断するもの
読みにくい規定ですが、この場合、申請するのは法人なので、
①賃貸人等が、申請法人の代表取締役の場合
②賃貸人等が、申請法人と同じ者を代表取締役とする法人
③賃貸人等が、申請法人の親会社
④賃貸人等が、申請法人の子会社
⑤賃貸人等が、申請法人の代表取締役の配偶者、一親等内の血族・姻族が代表取締役である法人
⑥賃貸人等が、申請法人の代表取締役の配偶者、一親等内の血族・姻族が親会社等の代表取締役である法人
と読むのかなと思います。
2親等以上離れている、兄弟間、祖父母と孫の関係なら大丈夫です。
こんな関係の場合は、どうかなと思ったら、コールセンター(0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00))に連絡してみましょう。持続化給付金の場合とくれば、増員し電話はつながりやすくなったようです。