【お問い合わせ方法】経営労働相談をご希望の方(労働事件(会社側・使用者側)) 弁護士飯島潤@労働事件(会社側専門) 2024年3月7日 22:16 経営労働相談をご希望の会社側・使用者側の方は、こちらのフォームからお申し込み下さい。※労働者側からの相談はお断りしていますので、ご了承ください(ご返信いたしかねます)。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #弁護士 #人事労務 #訴訟 #労働法