高谷 知佐子 他1名 秘密保持・競業避止・引抜きの法律相談 (最新青林法律相談 2) 岡本 直也 Q&A 競業避止、営業秘密侵害等の不正競争に関する実務 原口 昌之 企業の営業損害の算定 -裁判例と会計実務を踏まえて- 企業の営業損害の算定 -裁判例と会計実務を踏まえて-amzn.asia4,950
労働関係訴訟 (II) (最新裁判実務大系) 単行本 – 2018/6/14 31 セクシュアル・ハラスメント 会社の従業員が上司から体を触られたり,抱きつかれたりするなどの行為をされた場合,当該上司及び勤務先の会社はどのような責任を負うか。 〔1〕問題の所在 〔2〕セクシュアル・ハラスメントに関する法律上の規制 〔3〕加害者である従業員の責任 〔4〕会社の責任 〔5〕最後に 33 いじめ・パワーハラスメント いじめ・パワーハラスメントによる労働者の自殺について,使用者
類型別 労働関係訴訟の実務〔改訂版〕II 第9章 定年(高齢者雇用の義務違反)を争う地位確認請求事件 Ⅰ 攻撃防御方法の概要 Ⅱ 具体的なQ&A Q1 訴状審査等の注意点は何か。 Q2 定年制とは何か。 Q3 定年年齢を何歳とするかについて,法的規制はあるか。 Q4 高年齢者の継続雇用制度に関して,平成25年4月1日施行の改正高年齢者雇用安定法では,どのような点が変わったか。 Q5 継続雇用制度について,1年ごとに労働契約を更新する形態でもよいか。 Q6 定年後に当初の
中島 茂 (著), 原 正雄 (著), 寺田 寛 (著) 内部通報制度運用の手引き〔第2版〕――改正公益通報者保護法 解説 消費者庁参事官(公益通報・協働担当)室 (編集) 逐条解説 公益通報者保護法〔第2版〕 (逐条解説シリーズ) 山本 隆司 (著), 水町 勇一郎 (著), 中野 真 (著),解説 改正公益通報者保護法 第2版 単行本 – 2023/2/13 阿部・井窪・片山法律事務所 (編集), 石嵜・山中総合法律事務所 (編集)内部通報・内部告発対応実務マニ
実務Q&A シリーズ 労働時間・休日・休暇 Q&A 労働時間・休日・休暇・休業トラブル予防・対応の実務と書式 労働法実務解説3 労働時間・休日・休暇 労働法実務解説3 労働時間・休日・休暇amzn.asia1,210円(2024年09月27日 23:03時点詳しくはこちら)
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1 就業規則就業規則の法律実務(第5版) 改訂2版 書式と就業規則はこう使え! 就業規則モデル条文 第4版 就業規則の法律相談I (最新青林法律相談)
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適切に労働問題を解決していくためには、通用する法律及び実務の理解に基づく対応が不可欠であり、それは、小手先の独自の解釈では通用しません。 未知の問題に遭遇した場合も、過去の判例や実務の積み重ねの延長であることを忘れてはなりません。 例えば、新型コロナウイルスが問題となった際には、新型インフルエンザ流行時や東日本大震災時の知見が参考になりますし、不況時にはリーマンショック時の知見などが参考になります。 このように、方針を決めていくには、過去の先人達がどのよう悩みながら対応した
管理監督者性が認められるか否かは、割増賃金訴訟における結論を大きく左右します。 すなわち、管理監督者性が肯定されれば、深夜残業を除いて割増賃金の支払い義務がないことになるのに対して、これが否定されれば、割増賃金の支払い義務が生じることになるからです。 そして、企業では、管理監督者である(と思っていた)ことを前提に、割増賃金を支払っていないことが通常ですので、管理監督者性が否定された場合、1円も割増賃金を支払っていなかったことになります。 他方で、管理監督者性の判断は、裁
(※この記事は2024年4月6日に更新されました) 労働契約法19条で規定されている雇止め法理の論点を整理するためには、同条の成り立ちに遡って理解することが重要です。 すなわち、労契法19条は判例法理を立法化したものですので、該当する最高裁判例がどのような判断をしているのか、そして立法に際しての行政解釈(通達)を理解することが出発点になります。 これらを理解した後に、労契法19条下の裁判でどのように判断されているかを考察していくことが重要です。 そうすることで、腹落ちし
経営労働相談をご希望の会社側・使用者側の方は、こちらのフォームからお申し込み下さい。 ※労働者側からの相談はお断りしていますので、ご了承ください(ご返信いたしかねます)。
(※2024年7月6日に更新されました) こんにちは、使用者側弁護士として活動している、弁護士飯島(第一東京弁護士会)です。 経営者や会社担当者の皆様、次の経験はありませんか? ・ある日、裁判所から訴状が届いた ・どうやら、退職した元従業員が当社を訴えたようである ・しかし、これまで、訴訟などの裁判手続を経験したことがないため、どうように初動対応をすれば良いかわからず困っている このページでは、使用者側弁護士が、企業(会社)が裁判所から訴状や労働審判申立書を受領した場
(※2024年2月16日に更新されました) こんにちは。使用者側弁護士として活動している、弁護士飯島(第一東京弁護士会)です。 詳細は自己紹介を参照ください。 このページは、経営者、会社側人事担当者向けに作成しています。 ご覧いただければ、会社側で労働問題に発展してしまった場合、どのように外部の専門家と相談をしながら進めていくかのイメージ感や、どの段階から相談するのが望ましいかが分かります。 またこのページは使用者側弁護士の立場から書いていますので、ご注意ください。
1 厚労省「公正な採用選考をめざして」(令和5年版) 厚労省「公正な採用選考をめざして」(令和5年版)の4頁には、次の記載があります。 2 学説上の見解 学説上、企業が質問や調査をなしうるのは、応募者の職業上の能力・技能や従業員としての適格性に関連した事項に限られると解すべきである、と考えられています。 3 関係法令 ⑴ 個人情報保護法 ⑵ 職業安定法及び同指針など ア 職業安定法 イ 職安指針第五一(二) ウ 募集・求人業務取扱要領Ⅳ-1⑻イ(ロ) (ロ