相続預貯金の払戻制度を知っていますか
相続が開始(被相続人が死亡)すると、被相続人の預貯金口座が凍結されます。これまで遺産分割協議が整うまでは、相続人はこの口座から現金引き出しは出来ませんでした。2019年7月の民法改正により、一定の条件の中で相続人も預貯金口座を引き出せるようになりました。相続人は、葬儀の手続きのほか死後の手続きで何かと費用がかかります。この制度は知っておくと便利です。
1 条件
1人当たり150万円まで 又は 預貯金残高×1/3×法定相続分のうちどちらか高い方が上限になる。
2 手続きに必要なもの
故人の通帳、印鑑、法定相続情報
3 注意点
〇 申請すればすぐに引き出しできるわけではない。長い時で1か月かかることもある。
〇 遺産分割協議が整わず、家庭裁判所が調停・審判の手続きの最中は、家家庭裁判所へ申し出る必要がある。
〇 預金口座を引き出すと、相続を承認したとみなされて、相続放棄できなくなる。
〇 相続開始前(被相続人の死亡前)の預貯金の引き出しはしない方が良い。