【備忘録】65歳からの雇用保険 マルチジョブホルダー制度新設
65歳からの雇用保険にマルチジョブホルダー制度が新設されます。
保険適用されるためには自分で加入申請が必要になりますが、対象者が65歳以上ですから、給付が少なくなります。
適用を受けた場合の、保険料支払と保険給付について記事にします。
1 マルチジョブホルダー制度
2022年1月から雇用保険にマルチジョブホルダー制度が新設されます。
雇用保険制度は、労働条件が
◆所定労働時間が週20時間以上
◆雇用見込みが31日以上
の場合に適用されます。
マルチジョブホルダー制度は
◆65歳以上であること
◆2つの事業所の所定労働時間の合計が週20時間以上
◆2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上
の場合に適用されます。
雇用保険は、事業主がハローワークで手続きを行いますが、
マルチジョブホルダー制度は、本人がハローワークで手続きをします。
本人は事業主から、証明書をもらって手続きの際に提出をします。
適用された方のことを「マルチ高年齢被保険者」と言います。
2 65歳からの雇用保険給付
失業給付は65歳未満は「基本手当」が支給されます。
基本手当の支給期間は、加入期間と退職理由により90日分~330日分が支給されます。
65歳以上は、「高年齢求職者給付金」が支給されます。
高年齢求職者給付金は、支給期間は30日(加入期間1年未満)、50日(加入期間1年以上)分が支給されます。
65歳からは支給額がかなり減少しますが、メリットもあります。
メリットはハローワークへの通所回数の違いです。
失業給付は4週間に1度通所の必要がありますが、高齢者求職者給付金ははじめ1度通所するだけです。
手間の少なさを考えると、給付額が減少しても、マルチジョブホルダー制度の条件に該当する人は、申請していた方がお得かもしれませんね。