【年金受給者】確定申告不要制度~住民税はどうなるの?
両親は年金受給者です。年金以外に収入はありません。
先日、父から「(所得税の)確定申告をしなくてよいのか」と聞かて
私は、「確定申告しなくても良い場合はある。ただし、(所得税の)確定申告しない場合も住民税の申告が必要のはず」と答えました。
しかし、住民税の申告も不要であることが分かりました。
まずは、所得税について
国税庁のHPによると
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税等の確定申告は必要ありません。
と書かれてありました。
両親ともに公的年金400万円以下で、公的年金以外に収入はありません。
したがって、所得税の確定申告が必要ないことになります。
もちろん、控除を受けたいなら、申告もできます。
親がいうに
数年前に確定申告の会場で、「少額の還付のために、申告に来なくて良い」とめんどくさそうに応対されたそうです。
不愉快に思い、ここ数年申告をしてないようです。
受付の職員は、税務署から委託を受けた税理士なんでしょうかね。
納税は国民の義務です。徴収の時は骨の髄までなめるように持っていくのに、還付は面倒くさそうな対応をとられたら、国民にとっては不愉快極まりないです。
ネットで調べてみると、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要であると書いてあります。
複数の記事に書いてあるので、信じていたのですが、広島市ではどうやら違うようです。
広島市の市民と市政によると、
(県・市民税の確定申告が)不要な人
1.所得税の確定申告をした人
2.昨年中の収入が給与収入のみで、勤務先から「給与支払報告書」が提出されている人※
3.昨年中の収入が公的年金等の収入のみの人※
4.市・県民税が非課税になる人(障害者、未成年者、寡婦、ひとり親などで昨年の合計所得金額が135万円以下の人など)
※2.3.に該当する人でも、源泉徴収票に記載のない控除を受ける場合は、所得税か市・県民税の申告が必要
3に「公的年金等の収入のみの人」は申告不要と書いてあります。
区役所の担当係に電話して聞いてみると、
◆所得税の確定申告をしている人は住民税の申告は不要
◆所得税の確定申告をしていなくても、年金受給者(3に該当)は申告は必要ない。ただし、控除が欲しければ申告は必要
という回答でした。
高齢者が自分で確定申告をするのは、少しハードルが高いと思います。
80歳近くになると、字も見えなくなるのだろうと思います。
最近は、電子申告ができるようになって、ますます便利になりましたが、使いこなせない高齢者は多いと思います。
高齢者の家計は、余裕がない家庭が多いと思います。少しでも税金を取り戻したいところですが、申告はハードルが高いです。
高齢者の大半は、確定申告をしていないんでしょうね。
ちなみに父は障害者控除が受けられるので、還付金もそこそこあるのだろう。もったいない。
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