相続税の例外規定~新聞記事より

読売新聞記事を要約すると
国税庁通達は、利便性や公平性を考慮して「路線価」での相続税評価を原則としている、
しかし、「路線価」での評価が著しく不当な場合は、国税庁長官の指示で再評価できるという例外規定を設けている。
路線価は、公示価格の約8割を目安に国土省が算出する。
しかし、タワーマンションのような人気物件では、市場価格との差が大きいケースもある。
一定の基準の設ける必要がある。

読売新聞より一部引用

相続人としては、親族の財産を国に搾取されていると意識が大きい。
基準が曖昧であれば、納税者は納得しない。
曖昧な内規だけで、評価額が大幅に上がることがあれば、相続人は憤慨すること必至。
国民が納得する基準を設けて、オープンにする必要がある。

再評価を行って、1.5倍以上の差があれば、再評価の方を採用するなど。
ただし、再評価を行った場合に、評価額が下がる場合も適用するかどうかは議論になる。
この問題は、今に始まったことではない。これまでの実例をもとに、算出基準をすればよいのではないか。



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