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増築登記(表示変更登記)していない場合はどうなるか
2月23日投稿の続きです。
実家は、2回ほど増築をしています。
1回目は、昭和62年、2回目は平成6年頃だったと思います。
登記簿で調べたところ、1回目の増築しか登記していないことが分かりました。
このままだと、おそらく相続時に困ります。
所有者である父の意識がはっきりしているうちに、解決をしておかないといけません。
職場の近くに法務局がありますので、早帰りの日に行ってみましたが、コロナ禍にあって、ノンアポで相談をしてくれそうにありません。そもそも相談窓口がありませんでした。
次に、専門家に電話してみました。土地家屋調査士(以下「調査士」)です。
若い頃に、私が最もなりたいと思った士業です。
調査士は土地の面積を測量して、登記を行うことが仕事です。
司法書士とダブルライセンスの方が多いようです。
調査士先生に聞いて分かったことは
問:20年以上前に増築して、変更登記を行っていない。
困ることがあるか。
答:建物が売れない。変更登記がしていない物件は、銀行が融資しない。担保として認めてもらえない。
問:市に固定資産税の算定面積を変更してもらって、上申書と一緒に自力で変更登記できないか。
答:やってみてはどうか(やれるもんならなってみろという口ぶり。ただし悪意は感じない。)
問:増築面積は10㎡未満であるから、建築確認申請はしていないはず。図面も契約書も残っていないから、詳細は確認できない。市の建築指導課に図面が残ってないか。
答:建築確認申請をしていないなら、建築指導課には図面はない。
問:固定資産税の算定面積へ変更はこちらで行わないといけないのか。
固定資産税の遡り課税はあるのか。
答:変更登記の情報は、市へ提供されるから、こちらからの手続きの必要はない。固定資産税の遡りはないでしょう。
問:このまま放置をしていると他に困ることはないか。
答:相続時に困る。所有者(父)が認知の状態になる前にやっておいた方が良い。
増築登記をしていない事例はたくさんあると言われていました。
みなさんどうしているのでしょうかね。
相続の時に困ることになることは、予想をしていましたが、専門の方に言われると、確認に代わります。
相談して良かった。
先生は、とても親切で有料級の情報をたくさん提供していただきました。
費用は少しかかりますが、頼んだ方が安心かもしれません。