【新聞記事】超高齢の「失踪宣告」なせ?~相続対策は事前の確認が有効
戦後日本において、なぜ所在不明のまま放置されていたのか、原因は分からない。何度か相続をされているはずだから、相続手続きの時に整理されていてもおかしくない。
新聞記事によると、失踪宣告には半年はかかるとされる。また弁護士費用が30万円かかった例が紹介されていた。
時間も費用も余分にかかるということだ。
市町村の戸籍では、100歳以上の所在不明者は、市町村の職権で削除できるが、民法は生死を厳格に規定し失踪宣告が必要とされている。
相続が発生すると、想像を超える手続きがあると聞いている。
その中で、名もなき親族の失踪宣告の申し立てで手間と時間がかかってしまえば、負担が増すばかりだ。
相続人の確認や財産の状況(不動産の所有者など)は、相続時に必ず確認しなければならない。
それならば、事前に戸籍や登記簿を取り寄せて確認して、所在不明者がいないか確認しておくと対策になる。
被相続人が亡くなる前であれば、所在不明者捜索の手がかりを確認できるかもしれない。
もし所在不明者の身元が判明しなければ、早めに失踪宣告の申し立てをしておく。
さらに、不動産登記の名義が変わっていなければ事前に変更登記を行っておく。
終活の必要性を感じさせる記事であった。