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出産時の手続き~出産育児一時金の支払方法について
出産時に支給される手当として「出産育児一時金」があります。出産時、お母さんは産後のことで手いっぱいで、手当のことを考える余裕がなく、お父さんも一緒に手当の手続きを進めていくことになるだろうと思います。「出産手当一時金」は、出産時の余裕のない状況で知っておいて欲しいて手当の一つです。今回は、「出産手当一時金」の手続きについて記事にします。
1 「出産手当一時金」とは
妊娠4か月以上の人が出産した時は、一児につき42万円(産科医療制度の対象外になる出産の場合40.4万円)出産一時金が支給されます。
2 「出産手当一時金」の支払方法は2種類
①健康保険組合など(以下「保険者」)が直接医療機関に支払う方法(直接支払制度)
②本人が医療機関に支払った後、本人から保険者に請求する方法
どちらで支払うかは、医療機関によります。医療機関に確認が必要です。
3 直接支払制度(保険者が医療機関に直接支払)
医療機関が保険者に出産にかかった費用を直接請求する制度です。本人が医療機関に支払いをする手間を省くことができる便利な制度です。ただし、医療機関が保険者と直接支払の契約を結んでいた場合に利用できる制度です。ですから、利用の可否は医療機関により異なります。
「出産育児一時金」の支給額は42万円(又は40.4万円)です。出産にかかった費用が支給額未満の場合は、差額は本人支払われます。
差額申請の手順は、
①直接支払制度により、保険者から医療機関への支払いが終了した後に、「支払決定通知書」が送付されます。
②「支払決定通知書」が届く前に申請する場合は、「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」を提出します。
②「支払決定通知書」が届いた後に申請する場合は、健康保険出産育児一時金差額申請書」を提出します。
4 本人が医療機関に支払った後、本人から保険者に請求する場合
本人が医療機関に出産にかかった費用を支払いした後に、保険者へ「出産育児一時金」を申請します。「健康保険出産一時金支給申請書」を提出します。
5 添付書類として必要な証明書等
直接支払制度が利用できるかどうかにより、証明書類が変わってくると思いますが、特に注意をしておいた方が良いことを記載します。
出産後、市区町村役場に出生届を提出すると思いますが、その際に、出生届受理証明書をもらっておくと良いです。添付資料として戸籍謄本が必要な場合がありますが、名前が決まっていない場合は、戸籍謄本をとっても意味がありません。その場合に、活躍するのが「出生届受理証明書」です。
そのほか、「医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し」「母子健康手帳(出生届出済証明がなされているもの)⇒出生届受理証明書の代わるもの)」「戸籍謄本」など