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タイにおける商標登録プロセス

商標とは何で、なぜタイで商標を登録することが重要なのでしょうか。

商標登録は、あなたのブランドを模倣品から守るための法的手段であり、許可のない商標利用や他者による再登録を防ぐことができます。

タイ進出ならIDG
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タイにおける商標登録手続き

タイで商標登録を行うには、出願人またはその代理人がタイ国内に恒久的な事業所を持っていることが必要です。外国人の場合は、委任状によりタイの代理人を指定し、商標登録を代行してもらうことができます。

1 – 出願

必要書類を揃えDIPに商標登録の出願を提出すると申請番号が付与され、登録官による審査が行われます。

審査は全ての書類が揃った状態で開始されるため、書類(委任状や事業認可書など)や記載情報に不足があった場合、後日不足書類を提出することになります。

出願書類に不足や不備があった場合、登録までの期間が大幅に延長となる可能性があります。

2- 審査

必要書類や手数料支払いと共に出願が完了し、出願が商標法の要件(識別性、法律で禁止されていないこと、使用可能であること)を満たしているかを登録機関が審査します。

出願が認可されない場合には登録機関から、拒絶理由を記載した正式な拒絶理由通知書が送付されます。

3- 公告

商標公報に商標登録出願が掲載され、第三者が登録機関に必要な書類を提出して、商標登録出願に異議を唱えることができる60日間の検証期間が始まります。

60日の期間内に異議の申し立てがなかった場合、登録機関は商標登録を進めます。

異議申し立てがあった場合、商標出願人は異議の受領から60日以内に登録機関に反論書を提出しなければなりません。

4- 登録

公告期間の60日が経過後、または異議に対する出願者の答弁が認められた場合、登録機関により登録料の支払いが要請されます。

出願人は60日以内に登録料の支払いを完了させなければなりません。

登録が完了した商標は出願日(または優先出願の提出日)から10年間タイで保護され、更新により更に10年間連続して保護されます。

5- 更新

登録された商標は有効期限(10年間)が切れる前の90日以内に更新を行う必要があります。


もっと詳しい内容はIDG JAPANのブログ記事よりご確認ください。


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