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付属資料7 メディエイター、法律専門家、裁判官のために必要なトレーニング 「私はどうなるの?」両親離別後の家族への支援を見詰め直す

私はどうなるの?
両親別離後の家族への支援を見詰め直す
家族問題解決グループの報告書
(私法作業部会のサブグループ)
2020年11月12日

A.メディエイターの規定と訓練

1  メディエイターの認定は、家事メディエーション評議会(FMC)が家事メディエーション基準委員会(FMSB)を通じて規定しています。能力、トレーニング、監督、認定プロセスの要件は「FMCマニュアル・職業基準と自己規制フレームワーク」に定められており、FMSBとその独立したサブグループが監督しています。FMCA(家事メディエーション評議会認定)の資格は、認定されたメディエーション財団のトレーニングコース(審査と監査を受ける)を受講し、成功裏に修了したメディエイター及び、厳格かつ長期にわたる正式な認定プロセスを通じて定められた能力を実証し、CPD(継続的専門能力開発)と監督要件を満たすことによってこれらを維持することができたメディエイターだけが与えられます。また、全ての認定されたメディエイターは、FMCの家事メディエイターの業務規定」を遵守し、毎年継続的に専門的なトレーニングと監督を受けることが義務付けられています。

2  「メディエイター」という言葉は保護された称号ではなく、トレーニングや職業経験の有無に拘らず、FMC認定プロセス外で活動するいかなる人もメディエイターを名乗ることができることを認識することが重要です。このような個人は、いかなる規制要件や監督も受けないため、依頼者やその子どもに潜在的なリスクをもたらしています。「MIAMの実施」における「司法省家事手続規則」では、「認可された家事メディエイターだけがMIAMを実施することができる」と宣言しています。FRP(家事手続規則)は、「認可された家事メディエイター」を「FMCがMIAMを実施する資格があると認めた者」と定義しています。従って、FMCは、「資格を有する」とは、FMCAの資格を有するメディエイターであるとしている。

3  メディエーション基準とその策定は、FMCとFMSBの両者に、継続的な見直しをすること、最高水準の維持と必要な改善の実施を保証することが課せられています。例えば、子ども参加型メディエーションについては、メディエーションにおいて家族に全体的な視点を提供することの重要性を認識し、正式に評価されたトレーニングと認定プロセスが追加導入されています。

4  FMSBは、希望通りにいけば2020年後半に、法定MIAMの提供、内容、行動に関する基準、およびメディエーションを実施する前にメディエイターが行う評価と情報会議全般に関する基準を公表する予定です。家庭内虐待を安全にスクリーニングするために、家庭内虐待とその潜在的なメディエーション参加者への影響を理解するためのトレーニングを増やすだけでなく(下記参照)、FMSB作業部会がMIAMの新基準の起草作業の一環として特定した他の分野についても、メディエイターに対する新たな義務的トレーニング要件の導入が有益である可能性があります。

5  法定MIAMに関する付属資料8(32節)にあるように、私たちは、FMSB作業部会は、仲裁人、共同実務者、家族コンサルタント、児童心理学者などの地域のプロバイダーと強力に連携し、問題解決のために利用できるあらゆる選択肢を理解し、検討することを認定メディエイターの要件の基準に含めることを信じています。この法律は、親がメディエーションを検討することを奨励するように設計されていますが、問題解決のための他のプロセスについても適宜情報を提供します。

6  家庭内虐待の影響を受けた個人に対する繊細で効果的なスクリーニングとアセスメントの重要性は、メディエーションのトレーニングと実践の中で常に強調されてきました。しかし、最近の司法省ハーム・レポートで強調された家庭内暴力問題への対応の不足を受け、特にメディエイターによる家庭内暴力スクリーニングとアセスメントの実施と質の向上に焦点を当てることが勧告されています。
   6.1   家庭内虐待のリスク要因の特定、評価、道筋明示、支援におけるメディエイターの役割を明確化すること。
   6.2   メディエイター向け義務「家庭内虐待に関する実践声明」を作成すること。
   6.3   家庭内虐待とその被害者やサバイバーへの影響に関する理解を深めること。
   6.4   身体的虐待がない、あるいは最小限に留まっていながらも、強制的な支配行動が被害者やサバイバーにもたらすリスクに関して理解を深めること。
   6.5   メディエイターに必要な追加や強化された家庭内虐待コンピテンシー(証拠能力)と[スクリーニング]ツールを特定すること。
   6.6   家庭内虐待に関する追加的なトレーニングやCPDの要件を定義すること。
   6.7   関連する家庭内虐待支援サービスとの効果的なインターフェースが確保されていること。
   6.8   家庭内虐待と「高葛藤」事件の区別が効果的に認識され、管理されていることを保証すること
   6.9   家庭内虐待の問題は、メディエーションや「共に働く」アプローチの適切性を損ない、更には加害することが起こり得るという非常に重要な可能性を認識すること。このため、メディエイターには、スクリーニングにとどまらず、家庭内虐待がメディエーションの基本原則を損なっていないかという視点で証拠を積極的に求め、メディエーションが適さない場合は、不適な当該事件を適切に方向付けることが求められている。

7  FMCAを授与される前に、あるいは、既にFMCAを授与されている者が上記の領域が十分に理解されていることを確認するために、再認定を受ける前に、義務である更新コースに参加するために、メディエイターに義務トレーニングを導入することを私たちは勧告しました。FMCやFMSBは、義務トレーニングでカバーする必要のある特定のコンピテンシーの起草を検討することを私たちは勧告しました。

8  更に、メディエイターが定期的に更新される家庭内虐待トレーニングを受けて、継続的な反映と継続的な専門的実践への初期トレーニングの適用を確実にし、最新の状態に保つことを私たちは勧告します。

B.法律専門家のための規制とトレーニング

9  「法律専門家」の定義には、以下のものが含まれます。
   ・事務弁護士
   ・法廷弁護士
   ・公認会計士
   ・パラリーガル(法律事務員)
   ・裁判官
   ・裁判長
   ・家族仲裁人
   ・弁護士メディエイター

10  本稿の勧告(家族問題解決グループを代表して、現役の家族法事務弁護士が個人的に書いたもの)は、事務弁護士という職業に焦点を当てていますが、勧告は司法関係者を含むすべての法律専門家に等しく関連するものです。

現在の困難は何か、なぜ変える必要があるのか?

11  家族の問題に対処する際、資金が許す限り、事務弁護士はしばしば人々の最初の相談相手となります。依頼者は傷つきやすく、夫婦関係の崩壊時に自分たちが理解していない複雑なニーズを持っており、自分たちの選択が自分たちの子どもにどのように影響するかを分かっていません。かかりつけ弁護士は、依頼者がどのような道を歩むか、また金銭や子どもの問題で法廷に出るかどうかに大きな影響力を持ちます。

12  優れた家族弁護士は、感情的な知性を持って、夫婦関係破壊の悲しみの段階と葛藤の子どもへの影響だけでなく、うつ病、人格障害や家庭内虐待の影響を含む、メンタルヘルスと依存症に関する問題を理解しています。しかし、このような重要な問題や「ソフトスキル(対人的な交渉・指導・意思疎通などをうまく行える技能)」についてのトレーニングは任意です。また、役に立つ子ども中心の研究や、親の葛藤が子どもに与える影響についての理解も不足しています。

13  多くの弁護士がこのような重要な問題に関して全く、あるいは限定的なトレーニングしか受けていないため、どのように業務を行うか(特にどれだけ子どもに焦点を当てるか)は、個人の人生経験、あるいはトレーニングや勤務で適切な経験を積んできたかどうかにかかっていると言えるでしょう。現在、裁判前の早い段階で、依頼人を他の専門家に紹介するか、依頼人に適切な情報やリソースを与えられるかは、その特定の事務弁護士や事務所の質にかかっています。

14  子どもは、訴訟に重点を置く事務弁護士によって煽られる可能性のある親同士の葛藤に傷付きやすいものです。主な法律名鑑を見ると、「依頼者のために勇敢に粘り強く戦う」など、今でも尊敬されている弁護士の資質がよくわかります。事務弁護士は、そこにたどり着くまでの道のりや家族関係への長期的な影響ではなく、訴訟戦略と依頼者の全体的な結果に焦点を当てるかもしれません。親同士の葛藤を長引かせ、激化させることが子どもに与えるリスクについて、殆ど意識していません。裁判官の中には(通常最終審で)訴訟当事者(とその弁護士)のアプローチに批判的な人もいますが、その段階ではすでにダメージは大きくなっています。

15  現行制度のもう一つの弱点は、紛争解決の選択肢に関する正式なトレーニングが行われていないことです。弁護士は法的助言と弁護のトレーニングを受けますが、他のプロセス、例えば様々な形式のメディエーション(一緒に行うメディエーション、別々の場所で行うメディエーションやこれらを組合せたメディエーション)、仲裁、仲裁付きメディエーション、共同実践、民間FDRにおける必要なトレーニングは受けていません。選択肢と、それらの選択肢を提供するために利用可能な地元の実務家に関する明確な実務知識が必要です。

16  最後に、分野横断的な実践が不足しています。多くの事務弁護士は、他の専門家(心理学者、心理療法士、恋愛カウンセラー、家族療法士、児童療法士)の重要な役割について十分な知識を持たず、地元の非弁護士専門家(特にロンドンでは、学際的実践が優れていると考えられる小さな町や地域と比べて)に対する理解も不十分です。

現在の規制の枠組み

17  全ての事務弁護士は、事務弁護士規制当局(SRA)によって規制されており、法曹協会のメンバーでもあります。更に、何人かはまた、問題解決のメンバーです。SRAや法曹協会は、イングランドとウェールズで家族法を実践している事務弁護士の数を確認することはできませんが、「リゾリューション」のメンバーにならないことを選択する人が相当数いることは承知しています。「リゾリューション」では、6,500人のメンバーの殆どが家族関係の事務弁護士で、その他の家族関係の専門家は少数派です。

18  「リゾリューション」に参加することで、メンバーは「実践規範」を遵守することに同意します。「・・・家族問題に対する建設的かつ協力的なアプローチを強調し、特に子の最善の利益のために、家族全体のニーズを考慮した解決策を奨励します」。

19  「リゾリューション」のウェブサイトには、規範とそのアプローチをサポートする有用な情報が豊富に掲載されています。また、別離中の家庭に関わる際のメンバーのスキルを高めるため、新規および既存のメンバーを対象に、幅広いテーマでトレーニングを実施しています。メンバーは、家族が不必要な法廷の申請を避けるために、長年にわたって紛争解決プロセスの擁護者でした。

20  「リゾリューション」の「実践規範」は、法曹協会の「家族法議定書」(2002年初版、最新版は2015年第4版)の中で支持され、参照されています。この「優良事例ガイド」は
  ・現在までに、全ての家庭裁判所長官の承認を受けています。
  ・全てのかかりつけ弁護士に適用されます。
  ・裁判は最後の手段であり、裁判以外のルートで解決を図る必要性を強調しています。
 法曹協会の家族法議定書は標準となるべきものです。

21  実際には、
  ・法曹協会議定書は施行されていません。
  ・司法関係者を含む法曹界全体で参照されることは殆どありません。
  ・「実践規範」に違反したメンバーに対する「リゾリューション」の制裁執行は限定的です。

22  その結果、規制が強化されず、業務遂行の方法について責任を問われることのない専門職が生まれるのです。

事務弁護士という職業の説明責任

23  親同士の葛藤が子どもに害を与えることを証明する明確な研究結果に照らせば、法律専門家の依頼者への関わり方は、子どものメンタルヘルスにとって潜在的に問題です。

24  事務弁護士は親の代理人は務めますが、子どもを危害から保護する必要があるにも拘らず、殆どの私法上の手続きでは子どもの代理人を務める者はいません。子どもに独立した代理人がおらず、法曹協会の家族法議定書が支持されていない場合、子どもは危険にさらされる可能性があります。

25  私法上の子どもの手続きで親を代理する場合、その焦点は、その福祉が最も重要である子どもに当てられる、あるいは当てねばならないのです。しかし、金銭的な結果を得ることに焦点を当て、子どもは裁判所にとって「先決問題」に過ぎない金銭事件では、そうなっていません。金銭事件では、積極的な訴訟が子どもに与える影響に対して目を向けなくなることがよくあります。

26  私たちは、合法的であろうとなかろうと、子どもに危害を加える可能性のある行為は全て規制すべきであり、実務者はその行為に対して責任を負わねばならないと信じています。

27  法曹協会の議定書に従って業務を行っている多くの家族事務弁護士は、可能な限り裁判を避けて問題を解決できるように依頼者を支援しようと努力しています。しかし、この対応は専門家全体で足並みがそろっているわけではありません。「リゾリューション」メンバーや裁判以外の選択肢を積極的に排除し、且つまたは、(人生経験の浅い)若手弁護士に仕事を任せる事務所もあるようです。依頼者が問題を解決するために他の手段を検討することなく、裁判の手続きを開始することは、決して珍しいビジネスモデルではありません。特に私たちが挑戦しているのはこのような事務所です。

私たちの勧告

28  私たちは、法曹協会やSRAが強制的なトレーニングを導入し、この説明責任の欠如を是正することを求めます。特に、
  28.1  新しい離婚法に合わせて、特に早い段階で、裁判以外の解決方法、外部からの紹介やリソースを検討する必要性を強調した、新版の法曹協会議定書を作成すること。
  28.2  現在のチェックリストは非常に短いので、依頼者との初回面談時にカバーすべきチェックリストのポイントを拡充すること。
  28.3  家族法の分野で活動する全ての事務弁護士を対象とした議定書を施行すること。
  28.4  子どもがいる別離中の家族に関わることを希望する者に、トレーニング・モジュールの修了を義務付けること。そのトレーニングの内容は、以下の通りです。
   i.  親同士の葛藤が子どもに与える悪影響
   ii.  子どもに影響を与える意思決定において、子どもの声が考慮されるようにすることの重要性
   iii. 家庭内虐待(支配的かつ強制的な行動を含む)の高い発生率に対するスクリーニングと認識
   iv. 高葛藤事件の特徴として増えているメンタルヘルス、パーソナリティ障害、依存症の問題
   v.  「養育計画」(例えば、カフカス版、「リゾリューション」のオンライン版)の使用と「養育プログラム」(例えば、「リゾリューション」のオンライン版、SPIP、「分かれた後の子育て」)の利点
   vi. 裁判に代わるあらゆる選択肢
   vii. 家族の幅広いニーズを満たすための、学際的アプローチの重要性
「リゾリューション」は、既にこのようなトレーニングを提供しています。私たちは、「リゾリューション」のメンバーであるかどうかに関わらず、家族に子どもがいる依頼者に仕事では、このトレーニングまたは同様のトレーニングを、全ての実務家の義務として導入するよう、法曹協会に求めます。
  28.5  自己規制の「継続的実践能力の枠組み」見直すこと。私たちは、家族の別離が親や子どもに及ぼす心理的影響についてのトレーニングを、全ての家族法専門家にとって、特に資格取得の初年度に行い、その後定期的に更新することを、必須のCPD目標とすべきであると勧告しました。更に、全ての実務者がSPIP/子育て/子どもに焦点を当てた(法律専門家向けにあわせた)短縮コースに参加して、その利点を理解し、裁判が始まる前に紹介を促すことを私たちは勧告しました。
  28.6  かかりつけ弁護士としてのCPDトレーニング、学際的な実践、法廷外の選択肢の紹介を証明する申告の義務化をSRAに導入することによって、これらのトレーニングや実践要件に対する説明責任を持たせること。

29  私たちは、法律専門家の役割や、彼らの実践が家族関係や、特に子どもの経験に与える幅広い影響について、ナフィールド家事司法監視所(または他の機関)から何らかの調査やデータが提供されることを歓迎します。

30  もし、新しい「別離家族のハブ」を作るのであれば、法律の専門家を対象としたセクションを設けることを勧告します。地域や国の優れたリソースや他の専門家(それは子どもセラピスト、カウンセラー、子育てプログラムなど)が含まれていなければなりません。依頼者のために何が利用できるかを知とうとすると、依頼者は勿論のこと、専門家でも圧倒されることがあります。そこで、早い段階から適切な紹介を促すとともに、地域や国のレベルで何が利用できるかを適切に「対応付け」し、常に最新の状態に保つ必要があります。

C.司法トレーニング:名誉裁判官マーティン・ダンシーによる

31  私法作業部会PrLWGと家族問題解決サブグループでは、法定MIAMへの出席義務の強制や奨励が、裁判官によって一貫して適用されていないことを懸念しています。

32  この事態は、次のことを反映していると思われます。
  ・MIAMの目的と利点に関する、一部の裁判官の理解不足
  ・メディエーションに対する司法の信頼の欠如(MIAMの唯一の目的はメディエーションのための評価であるという認識と相まって)
  ・特定の地域におけるMIAMの経験が乏しい(特に10分間の電話による免責「承認」であると認識されている場合)
  ・一部の地域や地区で、メディエーションが利用できない、あるいは利用しにくい

33  何が必要なのか?段階を踏んで提案します。MIAMが全国で一貫して提供されていないという認識には、何らかの正当性があるかもしれません。もしそうであれば、司法関係者がMIAMを信頼できるようにトレーニングすることにあまり意味はないでしょう。

34  従って、第一段階としては、MIAM自体の強化を見届けること、つまり、その目的を明確にし、MIAM実施者全員の厳格な認定とトレーニングを徹底することです。要するに、裁判官をトレーニングする人は、まず自分が売っている製品に正当な自信を持たなければならないということです。今、トレーニングを行うのは時期尚早であり、MIAM制度に対する疑念を深めるだけです。

35  司法研修所では、裁判官に私法(第8項)業務に就くための切符を切る際の研修(導入研修)、および毎年継続的な研修(継続研修)を実施しています。どのような継続研修が必要かは、裁判官の判断に委ねられています。コースは通常、一度に約70人の裁判官のために実行されます。現在、約1300人の常勤の家裁判事と、チケット制の非常勤の副地裁判事、記録係がいます。
  ・メディエーション、MIAM、法廷外紛争解決(NCDR)を検討する必要性は、既に私法導入コースの不可欠な部分です。
  ・司法研修所は、人数の関係で判事の研修は担当していません。法的助言者のトレーニングリードは、一部の研修に含まれています(例えば、私法ロードショー研修)。家裁判事は、私法の仕事をかなりの割合で扱っています(ドーセット州では約50%)。
  ・また、司法研修所では、「学習管理システム(LMS)」を通じて、オンライン研修も行っています。

36  全ての家庭裁判所判事、判事、法的助言者に一貫したトレーニングを提供するために、私は、MIAMの目的と利点、その実施方法、(メディエーション評価だけでなくあらゆる形の支援を模索するものであることを明確にする)実際のMIAMの様子、MIAMを体験した親たちの(前向きな)感想を説明するプロが作ったビデオから成るオンライントレーニングを提案します。これは、オンライン資料でバックアップすることができます。

37  ビデオは、FMC/FMSB/司法研修所/ナフィールド家事司法監視所(ナフィールドFJO)の共同制作になる可能性があります。

38  また、PFD(家族部部長)が、全ての家庭裁判官と判事に対して、オンライントレーニングを義務として扱うよう、効果的にメッセージを送り、トレーニングを支持するよう要請することを提案します。

39  PFDは、指定家庭裁判所に対し、ビデオ教材と地元の認定メディエイターを使った地元のトレーニングを手配するよう依頼することができます。このトレーニングには、「模擬」MIAMが含まれ、地元の実務者やカフカスが参加する可能性があります。

40  直接の論点ではありませんが、関連しているため、ここで述べますが、裁判所がメディエーションを通じて成立した子育ての合意を重視するかどうかという別の問題もあります(付属資料10、セクションB参照)。私たちは、以下の内容について様々な可能性について議論してきました。
   ・既存の訴訟手続きにおいて、子育ての合意を同意命令に変更する(必ずしも望ましい結果ではないが、本当に必要な場合には可能である)
   ・子育ての合意の裁判所登録または中央登録する(少なくとも形式尊重と重大さを認識させる)
   ・状況の変化がない限り、または子供の福祉から逸脱する必要がない限り、子育ての合意を裁判所が重視する

41  最後の点は、「部長のガイダンス」か、ルール改正が必要だと信じています。これは、MIAMのトレーニングと連携するのかもしれません(トレーニングを提供できるようになるまでに時間がかかることを考慮すると)。

42  もし、新しい第3部議定書(附属資料10、セクションC)において、実務家がNCDRを検討、提供したことを証明するよう求めるのであれば、それには司法の裏付けが必要です。また、NCDRの重要性は、その背景を正しく理解し、そして、議定書に従わない場合の裁判所による制裁の重要性を会得してもらうためにトレーニングで扱われるべきです。

(了)

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