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「振込ミス」という話

「振込ミス」という話

人間ですからね。ミスもあります。

平和を祈りつつ、
少し考えてみましょう。

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ようこそ。門松一里です。静かに書いています。

"という話"は、調査資料(エビデンス)を使った「思考の遊び」――エンタテインメント(娯楽)作品です。※虚構も少なからず入っています。

※本当はノワール作家です。

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「本当に振込ミスとかあるの?」と思われるかもしれませんが、人間のやることですから現実にあります。

あとはどう回収するかです。

詐欺罪はなかなか成立しません。#刑法246条(以下「#刑246」と表記)

法廷で故意を争うとしてもまったくの過失(善意で行ったが結果悪くなってしまった)ですと、罪に問いにくいのです。

本当に悪意があったかどうかなど、第三者には判断できませんから、どうしても証拠が必要になります。

この証拠が揃わないと立件しにくいのです。

そもそも誰でもミスをしますし「つい出来心で」と犯罪に手を染めてしまうこともありえます。

そのために情状酌量として、未遂であれば刑の軽減することができます。#刑43

ですが、詐欺罪が認められると、未遂も同じように「十年以下の懲役」になります。

強盗罪が五年以上の有期懲役ですから、かなり重く罰せられる可能性があります。

まあ人を悪意から騙すのですから情状酌量などありません。

4630万円の事件の場合、複数回で全額なので「故意」→「悪意がある」なので国が扱う刑法になってしまいます。

この点、電子計算機使用詐欺は証明が簡単です。#刑246-2

詐欺罪は有罪となるとまず実刑ですし、執行猶予にはならないでしょう。

執行猶予(実質無罪)となる可能性としては、金額が1/10以下で1回のみで民事で和解しているのであれば不起訴かしら。#blackjoke

これが世に言う #世間を騒がせた なのでより重い罪になる可能性は否定できません。
(不倫は社会的な罪ですが、刑法で裁かれるような犯罪ではありません。)

自首していれば、刑の軽減もあったでしょうが、悪質すぎます。

小説であればこんな感じでしょうか。

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現実には、私も銀行から二重に振り込まれたことがあり、指定先に返したら「満額ではないのですが」と言われたことがあります。

確かめたら振込手数料分を差し引いていました。

「残金も返していただきませんと」
「残金はありません。そちらのミスをどうしてわたくしが負担する必要があるのですか?」
「けれど」

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