【剰余金と配当金②-1】
1.生命保険の配当金は、契約者から預かった「保険料」をもとに、生命保険会社が収支決算した結果生じた余剰金(余った保険料等)を契約者に返すという性格のもの
2.有配当保険には、配当金の「支払時期」に応じて毎年配当型、3年ごと配当型、5年ごと配当型などがある

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