悩めるカサンドラさんへ…財産目録を作ってみよう【②預貯金・現金・投資信託・株式編】
(2021年2月25日 「カサンドラ・デイズ」投稿)
不動産の次に財産と言えばわかりやすい お金 です。
お金には 現金のほかに、銀行に預けている預貯金、投資信託、株式 を含みます。
これらの金額について調べていきます。
ノートに続きを書いていきましょう。
見出し:「2.預貯金・現金・投資信託・株式」
表の項目
・No(連番を書いておきます)
・種別
・銀行・証券会社(支店名・銘柄名)
・口座番号・株式番号
・金額
・確証
・備考
ここを書くときに私が疑問に思ったのは、「預貯金の額はわかるけど明日少しおろすかもしれないし、お金なんて日々動いているのに…どうやって書くの?」ということでした。
決めた時点の金額を書く
お金については日々動いているものなので、任意に決めた時点での金額を書いていいそうです。
例えば、こんなふうに現金の残高、A銀行の残高、B銀行の残高があった場合、
1月15日
現金:50,000円 A銀行:200,000円 B銀行:100,000円1月25日
現金:12,000円 A銀行:(変わらず) B銀行:(変わらず)1月30日
現金:32,000円 A銀行:180,000円 B銀行:(変わらず)2月5日
現金:5,000円 A銀行:(変わらず) B銀行:220,000円
1月30日時点での財産目録を作るなら、
・現金=32,000円
・A銀行=180,000円
・B銀行=100,000円
ということになります。
2月5日には現金が5,000円に減り、B銀行は220,000円に増えているけれど、「1月30日時点」ということなので、そこのところは考慮しなくていいんですね。
あとは必要に応じてそのつど最新の情報に更新していく、ということになります。
すでに別居が始まっている場合は別居を開始した時点での金額を書くらしいです。
私の場合は別居をしなかったので、もっとも近い月末日を選んだりしました。
預貯金はコピーを添付する
預貯金では確証として最新の記帳が済んでいる通帳ということになり、調停に提出する際は財産目録と同時に預貯金のコピー(最新の通帳の全ページをA4サイズの用紙にコピーしたもの)を提出するように言われました。
そのコピーと照らし合わせて財産目録の金額が合っているか確認するのでしょうね。
なので、もし財産目録を作る直前に不自然な多額の出金があると指摘されてしまいます。
調停員や裁判官の信用を失うことになるので、ズルはしないほうがいいです。
投資信託や株式について
私は離婚時は投資信託や株式をもっていなかったので経験としてお話はできないのですが、これらについても決めた時点での標準価格を書けばよいと思います。
日々値動きがあると思いますが、ネットなどで調べればその時点での所有している投資信託や株式の標準価格はわかりますからね。
とにかく「今、現金化したらいくらになるか?」ということを書けばよいです。