見出し画像

【day75】自分の身を守ろう!〜社会保険〜雇用保険編

おはようございます!

本日も書いていきます!

本日も昨日同様社会保険の続きについて書いていきます!


まず振り返りとして、社会保険には、以下のものがあります。

・医療保険
・介護保険
・年金保険お
・労災保険
・雇用保険

本日は、この中の雇用保険について書いていきます。

雇用保険と聞いて私自身はあまりパッとしませんでした。

しかし、転職時の際に関わることもあると聞き、興味が出てきました。

転職だけでなく万が一失業してしまった際に必要な知識となるため、知っているだけでも少し安心できると思います。

では、早速本題に移っていきましょう!


雇用保険とは?

雇用保険とは、労働者が失業した場合に必要な給付を行なったり、再就職を援助する制度です。

保険者は政府で、窓口は通称ハローワークとなっています。

主な給付内容についてお伝えしていきます。

給付内容としては以下のものがあります。

・求職者給付(65歳未満、基本手当、失業保険と呼ばれているもの)
・高年齢求職者給付金
・就職促進給付
・教育訓練給付
・育児休業給付

一つずつみていきましょう!

・求職者給付(65歳未満、基本手当、失業保険と呼ばれているもの)
離職日の翌日から起算して原則1年間受け取ることができます。
しかし、7日間の待機期間と自己都合退職ではプラスして最長3ヶ月の待機期間があります。
この待機期間により、私は給付対象外でした。


・高年齢求職者給付金
65歳以上で雇用されている人が離職した場合に一時金で支給されます。こちらも上記同様に待機期間が設けられています。


・就職促進給付
上記の基本手当を受給していた人に対し支給され、再就職手当と就業促進定着手当、就業手当などがあります。

自己都合でも、長い期間離職し、再就職した際は使用可能か市区町村に尋ねてみてもいいと思います。


・教育訓練給付
労働者が自分で費用を負担して、厚生労働省が指定する講座を受講した場合その費用の一部が支給されます。

指定講座はこちらをご覧ください。

医療従事者なども対象となっており、使うことでお得に資格獲得が可能になります。


・育児休業給付

満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、休業前の賃金の67%相当額が支給されます。


これらのように失業時や育休時の補償を知っておくだけでも、リスクに対して備えることができそうですね。

私自身は、特に教育訓練給付が知っててよかったと思いました。

今後新たな資格取得を図るために講座を受ける際は検討していきたいと思います。

みなさんもぜひみてみてくださいね!

明日からは、少し難しい年金制度についてお話ししていきます!

一緒に学んでいきましょう!


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?