こんにちは。いつもお越しくださる方も、初めての方もご訪問ありがとうございます。
今回は各政党の憲法改正諸案からの引用とそれについての個人的な考えをお話ししたいと思います。記事中には私個人の偏見や認識の誤りも含まれていると思います。その点のご理解のほど、よろしくお願いいたします。
学問・思想・宗教などについて触れていても、私自身がそれらを正しいと考えているわけではありません。
序文
twitterなどで押しつけ憲法は嘘であるという議論を非常に頻繁にみられますが、本当にそうなのでしょうか。私個人の意見として言っておかなければならないのは、私は日本国憲法および自民党の憲法改正案について基本的にフリーメイソン型憲法あるいは石工憲法という呼び方をしています。
フランス革命に秘密結社フリーメイソンが積極的に関与してきたことはこれまでも何度も触れてきました。人権思想はフリーメイソンが作り出した革命思想であり、日本国憲法も自民党の憲法改正案もこの枠組みを出ていません。自民党改正案は、現在のNWOにとってより都合のよい憲法に変えるという意味で日本国憲法よりも現在の体制寄りのものと見ていいと思います。
そして当然日本国憲法も現在の世界秩序の体制側にある憲法であるといって差し支えないと思います。憲法といいますと一般的には成文憲法のことを指しますが、本来的な意味は国体が語源であり、イギリスの不文憲法はこの国体にやや近い概念ではないかと思います。これまでも日本の自衛隊は中東などに派遣されていますが、これは日本国憲法下で派遣されたものであり、日本の現在の国体をもとに現憲法の解釈内で派遣されているといって差し支えありません。
現在の緊急事態における措置も当然ながら現憲法下で合憲とされているのは、基本的には現在の日本の国体、成文憲法の下部構造としての国体がそれを是としているのです。私たちは基本的人権の尊重という概念のもとで、自由の侵害がされているのですが、これは何も昨日今日始まったものではなく、フランス革命の頃からほとんど何も変わらず同じままです。
かのフランス革命では、聖職者ら刑務所内の囚人が虐殺され、正午から始まった虐殺が日をまたぐまで続きました。イギリスでの報道ではかれらジャコバン派やフランスの市民による残虐極まる行為はここでは紹介しませんが、私たちは人権の名のもとでさえ、普通に自由が侵害されるものであったということくらいは心に刻んでおくべきではないかと思います。
前置きが長くなりましたが、日本国憲法が本当に押しつけ憲法ではなかったのかどうかについては実際に日本の諸政党や研究機関による憲法案をみていく必要があると思います。ここでは自由党、進歩党、社会党、共産党、憲法研究会の憲法草案を見ていきたいと思います。
各政党の憲法改正諸案
日本共産党の新憲法の骨子
昭和20年11月11日
佐藤達夫文書 26(「政党その他の団体の憲法改正案」の内)
国立国会図書館
注記 当該資料は、当時の憲法問題調査委員会において配布された資料ではなく、後年に憲法制定関連の資料の一つとして作成されたものと思われる。11月8日の全国協議会で決議されたものには、第4項として「民主議会の議員は人民に責任を負ふ、選挙者に対して報告をなさず、その他不誠実不正の行為があった者は即時辞めさせる」とある。以下第5項から第7項の部分は、本資料中の第4項から第6項に該当する。(1945年11月12日付『朝日新聞』)
自由黨 憲法改正要綱
昭和21年1月21日
入江俊郎文書 9(「憲法問題調査委員会関係」の内)
国立国会図書館
進歩黨 憲法改正要綱
昭和21年2月14日
入江俊郎文書 11(「憲法改正参考書類(憲法問題調査委員会資料)」の内)
国立国会図書館
社会黨 憲法改正要綱
昭和21年2月24日発表
入江俊郎文書 11(「憲法改正参考書類(憲法問題調査委員会資料)」の内)
国立国会図書館
日本共産黨の日本人民共和國憲法(草案)
1946年6月29日発表
憲法調査会資料(西沢哲四郎旧蔵)42(「憲資・総第10号 帝国憲法改正諸案及び関係文書(二)-政党その他の憲法改正案」の内)
国立国会図書館
注記 当該資料は、憲法調査会の資料として昭和32年に翻刻刊行されたもの。6月29日発表当時のものには、当該の表題は付されておらず、「日本共産党憲法草案」となっている。(1946年7月15日付『アカハタ』)
憲法草案要綱 憲法研究會案
[1945年12月26日発表] 資料番号 入江俊郎文書 11(「憲法改正参考書類(憲法問題調査委員会資料)」の内)
国立国会図書館
感想
憲法研究会含めて基本的人権という概念を用いていないことは着目すべきところでしょう。基本的人権という概念を用いているのは共産党だけであり、共産党がフリーメイソンが作り出した秘密結社であったことを思えば当然と言えるでしょう。
GHQが共産党と同じく基本的人権という概念を用いたのは、GHQ内部に日本を共産化したいと考えていた勢力がいたということの証左であり、当時のGHQは現在のアメリカ同様に、反共勢力と親共勢力とに分かれていました。ケーディスら親共勢力が憲法制定に深く関与していたために、日本国憲法は憲法研究会すら言及しなかった基本的人権という概念を取り入れ、さらにGHQは共産党すらも認めなかった一切の戦力を放棄することを決定しました。
平和主義をうたっていることと戦力の放棄は同義ではありませんが、これを同じ意味と見做したい人はいるでしょう。世界中の国家は表面的には平和主義国家です。あなたが敵視し、野蛮な国家とみなしている国でさえも表面上は平和主義です。鬼畜な敵を倒すためにやむなく戦力を保持しているという建前であり、繰り返しますが、すべての国家は基本的には表面上は平和主義なのです。平和主義と戦力の放棄は意味が異なり、当然、憲法研究会もそれを明記していません。
それでは共産党とGHQを見比べるとどうでしょう。共産党は民族解放の闘いを行う各国を支援しようと考えていましたが、当然GHQの答えはノーとなります。アメリカの支配層にとって民族解放などとんでもない話であり、日本を含め、アジア・アフリカ諸国の安い労働力が必要だったわけで、もちろん日本国憲法には反映されません。この点に関しては共産党と大日本帝国の方がGHQとの関係よりも近かったのではないかと推測します。
GHQは日本人が提案したものの中から占領政策にとって使えそうな項目を抜き出して、さらによりGHQが日本を属国化するための項目を付け加えることで、適度に日本人の認識を反映させることで日本国民の反逆を抑制し、さらに要所をしっかりと抑えることで自分たちにとって都合のよい状況へと導くことに成功したといえるでしょう。
これをして日本国憲法が日本人によって作られた憲法だと言われれば、きっとそのように言っている人は、これまで家族や国家の言う通りに生きることが自分の意志であるとして生きてきた人たちなのだと邪推したくなります。
日本国憲法下で存在しない大量破壊兵器を名目にイラク政府を転覆したことを彼らは忘れているのでしょうか。成文憲法(コンスティテューション)よりも、より確固とした戦後体制、戦後日本の国体こそが、実際上の日本の国体(コンスティテューション)だということを肝に銘じておくべきなのではないかと思います。
日本国憲法も、自民党憲法改正案も基本的には新世界秩序建設を目指すアメリカの勢力が生み出した、属国憲法・属国憲法案であるという議論をしてもよさそうに思うのですがいかがでしょうか。
押しつけ憲法なんかではないという主張をなさる方は、この憲法のもとでアメリカの侵略戦争に自衛隊が無理やり加担させられてきたことについてなぜ何もいわないのでしょうか。日本はこれからも平和憲法の名のもとに各国に自衛隊を派遣しつづけることでしょう。これに対して憲法違反だと言っても、それは表面的な成文憲法しか見ておらず、成文憲法の奥底にある国体としての日本国憲法、押し付けられ憲法にいつまでも目を閉ざし、自分を欺き続けているからであるということをなのではないかと思います。
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最後に
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