今年の確定申告のポイント
こんにちは。なごみ地蔵です☺️
本日は、「今年の確定申告のポイントを知りたい」と思っている方に向けての記事です。
今年の主な改正点と新型コロナウイルス感染症への臨時特例を今回はご紹介します。
※この記事は、『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和3年3月15日締切分』を参考に、勉強の記録も兼ねて記述しています。
今年の主な改正点
基礎控除額が10万円引き上げ
従来は38万円→48万円に
合計所得が2,400万円超→控除額が段階的に引き下げ
給与所得控除額が一律10万円引き下げ
年収850万円以下→一律10万円引き下げ
年収850万円超→195万円
(従来は年収×10%+120万円)
年収1,000万円超→25万円引き下げ
所得金額調整控除の創設
年収850万円超で以下のいずれかに該当する場合
・自分が特別障害者
・23歳未満の扶養親族がいる
・特別障害者である同一生計配偶者がいる
・特別障害者である扶養親族がいる
→(年収-850万円)×10%(最大15万円)
給与所得と公的年金等による雑所得の合計額が10万円超の場合
→給与所得(上限額10万円)+公的年金等の雑所得(上限額10万円)-10万円
公的年金等控除額が一律10万円引き下げ
公的年金等以外の所得の合計所得が
・1,000万円以下
・1,000万円超2,000万円以下
・2,000万円超
の3つの計算区分が設けられた。
扶養控除と配偶者(特別)控除の対象所得が変更
扶養控除…合計所得48万円以下の家族が対象
(従来は38万円以下)
配偶者控除…合計所得48万円以下の配偶者が対象
(従来は38万円以下)
配偶者特別控除…合計所得48万円超133万円以下の配偶者が対象
(従来は38万円超123万円以下)
ひとり親控除の創設&寡婦控除の見直し
未婚のひとり親…ひとり親控除35万円
(従来は控除なし)
寡夫…ひとり親控除35万円
(従来は寡夫控除27万円)
合計所得が500万円超…控除なし
(従来は寡婦控除27万円)
e-Taxを使って確定申告をしない場合、
青色申告特別控除が10万円引き下げ
e-Taxを使わない→青色申告特別控除額55万円
(従来は65万円)
新型コロナウイルス感染症への臨時特例
お店の自粛要請への対応に関する
給付金・協力金は収入に計上する必要あり
1人10万円の特別定額給付金→非課税
持続化給付金・感染拡大防止協力金→課税
初めて住宅ローン控除を受ける方への臨時措置
①令和2年中に住むことができなかったとき
→住宅ローン控除期間の特例(13年間)の対象
②中古住宅を購入し、居住前にリフォームしていて、購入の日から6ヵ月以内に入居できなかったとき
→住宅ローン控除の対象
※①②いずれも契約締結日などの一定の条件あり
イベント中止のチケットが寄附金控除の対象に
令和2年2月1日から令和3年1月31日の間に、国の自粛要請を受けて中止・延期・規模が縮小された文化芸術・スポーツイベントのチケット代金の払い戻しを受けないとき
→チケット代金が寄附金とみなされ、寄附金の所得控除または税額控除の対象に
※文化庁・スポーツ庁の指定を受けているイベントに限る
最後に
確定申告の提出が2月16日から始まることを意識して、今回はポイントを絞って書いてみましたが、いかがでしたか?
緊急事態宣言の延長で、確定申告の期限が1ヵ月延長となり、令和3年4月15日(木)までとなりましたが、還付申告は1月1日から受け付けが始まっているので、もう手続きを終えられた方もいらっしゃるかと思います。
ご参考までに、国税庁のホームページに確定申告特集が載っているので、リンクを貼っておきます。
令和2年分 確定申告特集
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
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