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#87 200g未満のドローンを飛ばせる場所を探してみた 航空法の対象になるのか?

小さなドローンをアキバで買いました。オモチャですね。

部屋で飛ばしているだけですが、楽しいです。

さて外で飛ばしていいのか?

地図で禁止区域をチェックしてみた

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禁止区域の追加変更などもすぐに対応しています。

・人口集中地区

・小型無人機等飛行禁止法による禁止区域

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赤色は人口集中地区:航空法により、この区域での飛行は原則禁止。国土交通省に申請を行い、許可を得る必要あり。

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青色は空港周辺区域:ここも禁止。許可要。

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黄色は重要な施設がある区域:小型無人機等飛行禁止法(2016年4月7日施行)でドローンの飛行は禁止です。「国会議事堂、内閣総理官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」この地域上空、また周囲300mの地域で飛行することは原則禁止です。

2019年6月13日の法改正により自衛隊施設や米軍施設などの防衛関係施設、オリンピック・パラリンピック競技大会の関係施設も禁止対象に追加されています。

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3つの区域

(1)航空等の周辺(侵入表面等)の上空の空域
(2)150m以上の高さの空域
(3)人口集中地区の上空

3つの空域については、国土交大臣による許可が必要です。

6つの飛行方法(ルール)

日中での飛行
目視の範囲内
距離の確保
催し場所での飛行禁止
危険物輸送の禁止
物件投下の禁止

PCで探す場合は、

都心は無理なので、都下で探してみる。町田あたりに行かないとダメ。

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甲府盆地周辺ならどこでもイケる。

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さて本題です。

私の買ったドローンは、8千円くらいで200g未満(198g)です。

このオモチャならどこでも飛ばせるという説明がかつてありました。しかし、今は違います。

航空法では、200g未満は、「無人航空機」ではなく「模型飛行機」であって適用されませんでした。これは200g未満であれば無人航空機の飛行に関するルールは適用されず、空港周辺や人口集中地区などの上空を除く、一定の高度(150m)以下の空域であれば、申請や承認なしに飛行が可能とされているということです。

しかし、航空法施行規則が改正されて・空域や空港周辺 ・150m以上の高さの空域 ・緊急用務空域はダメということになりました。 

しかも、2020年の12月に発表された「無人航空機のレベル4の実現のための新たな制度の方向性について」によると無人飛行機の定義が引き下げられ、100g未満を模型飛行機、100g以上を無人航空機と範囲が拡大された航空法の改正がされました。所有者の登録を義務付ける航空法改正案と共に、2020年6月17日に参院本会議で可決、成立しています。(施行は未定)

「小型無人機等飛行禁止法」は、機体の重さに関係なく「無人航空機」の全てが対象となりますのでご注意ください。

以上から私の198gのオモチャ(模型飛行機)は、地図の色のついていないところで飛ばすしかないということになります。高さ150mは飛べないからね。



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