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もうだめ脱却記 残業代請求編③ 裁判が始まり、会社との直接対決が幕を開けた

残業代が出ない会社を辞めて転職することに成功した私は、残業代を請求することを決意しました。

私は残業代の請求を弁護士に依頼しましたが、会社は弁護士からの要求に応じなかったため、私は訴訟を提起することを決意しました。

このnoteでは、残業代を払ってくれない会社を退職した私が、弁護士に依頼して訴訟を提起した時のエピソードをご紹介します。

裁判の始まり

裁判は、「訴状」という書類を作成して裁判所に提出すると始まります。裁判で必要なあれやこれやは、全て弁護士がやってくれました。

弁護士から「訴状を裁判所に送付した」という報告を受けた私は、相手の出方を待つことにしました。

今までは交渉に全く応じるそぶりを見せなかった会社ですが、弁護士曰く「訴状を無視すると、訴えた側(原告)の主張どおりの判決が出される」とのことだったので、何かしらのアクションはあるものと考えていました。

ようやく会社が訴えに応じた

訴状を送付してからしばらく経った後、「相手方から答弁書が送付されました」とメールで報告がありました。

「答弁書」は、訴えられた側(被告)が作成する書類で、訴状の内容に対するお返事が書かれたものです。

答弁書の内容をスーパーざっくりな感じで説明すると、

「訴えて来た奴は、確かに社員として働いていた奴に間違いないが、残業代は払わん。」

「期日には裁判所に行けないので、答弁書に書いてある内容で陳述したことにしといてくれ」

みたいな感じでした。

裁判のルール説明―裁判を始める時のルール

ここで、裁判の流れやルールをざっくりとまとめておきます。

まず、裁判が始まる流れは下記のような感じでした。

・原告が「訴状」を裁判所に提出してデュエル開始

・裁判所が「期日」を指定する

・「期日」になったら、原告と被告が裁判所に集まって原告の主張を聞く

基本的にはこんな流れになるのですが、裁判所が指定する「期日」は、被告の予定とかを一切考慮せずに決めるので、被告からするといきなり「この日に裁判所に来いや」と言われることになります。

なので最初の期日だけは、被告は「答弁書」を作成すれば裁判所に行かなくてもいい、という例外ルールが存在します(「擬制陳述」っていうらしいです)。

長い戦いの幕が開いた

被告は答弁書に「期日は裁判所へ行けない」と書いていたので、私の弁護士だけが裁判所に行きました。

ともあれ、これまで交渉には一切応じなかった会社も、流石に裁判ともなると答弁書をよこして相手をする気になったようです。

ようやく対戦相手がリングに上がってきました。いよいよ直接対決の幕開けです。



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