もうだめ脱却記 残業代請求編⑤ 1年近く経って、ようやく決着の兆しがみえた
残業代が出ない会社を辞めて転職することに成功した私は、残業代を取り返すために会社を訴えて裁判を起こしました。
会社は残業代に関するこちらの主張は一切認めずに反論してくるばかりで、平行線のまま1年近くが経ちました。
このnoteでは、人生で初めて裁判を経験した私が、残業代を払ってくれない会社を退職した私が、訴訟を提起してからエピソードをご紹介します。
陳述書
期日に裁判所に行っていた弁護士から、「次回期日には、陳述書を提出して欲しいとのことでした」とメールで報告が入りました。
「陳述書」とは、弁護士の説明を聞く限りでは、私のような当事者の主張を紙にまとめたもののようです。
裁判の中盤や終盤になると、裁判官から提出を求められる書類のようで、実際に事務所へ行って打ち合わせした際も、弁護士は「お互いの主張が出揃ったと考えて間違いないと思います」と見解を述べていました。
ここ1年近く、ずっと準備書面バトルを繰り返してきましたが、ようやく進展が見えてきました。
いよいよ決着の時が近づいてきた、そんな気がしてきました。
陳述書は、弁護士からの質問(メール)に私が答えた内容を、弁護士が巧く文書にまとめたものになりました。
陳述書には私の署名捺印欄が設けられていて、弁護士いわく「私が作る陳述書はいつもこのフォーマットでやってます」とのことでした。
陳述書には規定のフォーマットはないものの、署名捺印は必要という、弁護士いわく「中途半端なルール」があるようなので、私は内容を確認して署名捺印しました。
判決か、和解か
いよいよ次回期日になり、提出した陳述書について裁判官からの見解が聞ける…のかなと思ったのですが、ちょっと違ったようです。
というのも、弁護士からの報告は、「本日は、もっぱら和解についての議論となった」というものだったからです。
結論から言うと、「被告が(ピー)万円を支払うことで、和解を成立させて裁判を終わりにできないか」という提案が裁判官からありました。
私の前には、2つの選択肢がありました。
①裁判官が提示した金額で和解して、今すぐ裁判を終わらせる
②和解を受け入れず、判決で裁判を終わらせる
和解をすれば、裁判官が提示した金額は確実に支払われますし、確実に裁判が終わって決着します。
一方、判決で裁判を終わらせれば、判例が残るので会社の愚行が司法の世界に残ります。また、遅延損害金が請求できたり、相手の言い分によっては追加で損害賠償請求ができるなど、争う余地(言い換えると追加でお金をGETできる可能性)が残されます。
ただ、争う余地があるのは相手も同じであり、弁護士が「被告の性質を考えると控訴はしてくるだろう」と言っていたことから、もうめんどいので和解で終わらせようと思いました。
そして私は、「和解で裁判を終わらせたい」と、弁護士にメールを送ったのでした…。